結論テキスト
本願商標は,登録すべきものとする。
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結論
勝訴(請求認容)
本文で言及されている区分
本願商標は,「深層指圧」の文字を標準文字で表してなり,第10類「低周波治療器,医療用機械器具,家庭用電気マッサージ器,業務用美容マッサージ器」を指定商品として,平成27年12月21日に登録出願されたものである。
原査定は,「本願商標の構成中『深層』の文字は『深層筋(インナーマッスル)』を,『指圧』の文字は『指圧器』をそれぞれ把握,理解させ,全体として『深層筋用の指圧器』程の意味合いを看取させるから,本願商標をその指定商品中,例えば『指圧器』に使用しても,取引者,需要者は『深層筋(インナーマッスル)用の指圧器』ほどの意味合いを認識するにとどまり,単に商品の品質を表示するにすぎないものである。したがって,本願商標は,商標法第3条第1項第3号に該当し,前記商品以外の商品に使用するときは,商品の品質について誤認を生じさせるおそれがあるから,同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定,判断し,本願を拒絶したものである。
本願商標は,前記1のとおり,「深層指圧」の文字を標準文字で表してなるところ, その構成中の「深層」の文字が「深い層」の意味を有し,「指圧」の文字が「指さきなどで押しまたは叩くこと」の意味を有する語であるとしても,両文字を組み合わせた「深層指圧」の文字からは,原審説示の如き意味合いを直ちに認識させるとはいい難く,また,該文字が本願指定商品の品質を直接的かつ具体的に表示したものと認識させるとはいい難い。
そして,当審において職権をもって調査するも,本願の指定商品を取り扱う業界において,「深層指圧」の文字が,商品の品質を表示するものとして,取引上普通に使用されていると認めるに足りる事実は発見できず,取引者,需要者が商品の品質を表示したものと認識するというべき事情も見当たらない。
そうすると,本願商標は,その指定商品との関係において,その商品の品質を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標とはいえないものであり,かつ,商品の品質について誤認を生じるおそれもないというべきである。
したがって,本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は,取消しを免れない。
その他,本願について拒絶すべき理由を発見しない。
よって,結論のとおり審決する。
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