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Trademark Appeal Case

引用商標の存続期間満了

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2015−21127(T2015−21127/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は,登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は,「CELEBRITY PINK」の文字を標準文字で表してなり,第25類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として,平成26年10月17日に登録出願されたものである。

その後,その指定商品は,原審における平成27年6月4日受付の手続補正書により,第25類「被服」と補正された。

2 原査定の拒絶の理由

原査定は,本願商標は,登録第3131549号商標(以下「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって同一又は類似の商品について使用をするものであるから,商標法第4条第1項第11号に該当する旨,認定,判断し,本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

引用商標の商標権は,商標登録原簿の記載によれば,平成28年3月29日存続期間満了により消滅している。

したがって,本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。

その他,本願について拒絶の理由を発見しない。

よって,結論のとおり審決する。

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