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フィールドノートの普通名称性

審判番号
不服2016−18752(T2016−18752/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「フィールドノート」の片仮名と「Field Note」の欧文字を二段に書してなり、第16類、第35類、第36類、第39類、第41類及び第43類に属する願書に記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成27年9月9日に登録出願され、その後、指定商品及び指定役務については、当審における同28年12月13日付けの手続補正書により、別掲のとおり補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、『フィールドノート』の片仮名と『Field Note』の欧文字を上下二段に横書きしてなるところ、当該『Field Note』及び『フィールドノート』の文字は、『野外帳』の意味を有するものであるから、これをその指定商品『文房具類』のうち、『フィールドノート(野外帳)』に使用しても、これに接する取引者、需要者は、単に当該商品の普通名称を表示したものと理解するにとどまる。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第1号に該当し、『フィールドノート(野外帳)』以外の『文房具類』について使用するときは、その商品の品質の誤認を生ずるおそれがあるから、同法第4条第1項第16号に該当する。また、本願商標を、その指定役務『紙類及び文房具類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供』のうち、『フィールドノート(野外帳)の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供』に使用しても、これに接する取引者、需要者は、当該役務の『提供の用に供する物』を表示したものと理解するにとどまる。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、『フィールドノート(野外帳)の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供』以外の『紙類及び文房具類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供』について使用するときは、その役務の質の誤認を生ずるおそれがあるから、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標については、上記1のとおり、当審における手続補正書により、第16類「文房具類」及び第35類「紙類及び文房具類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」を削除する補正がされた結果、原査定における拒絶の理由に係る指定商品及び指定役務はすべて削除されたと認められる。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第1号、同項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとした原査定の拒絶理由は、解消した。 その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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