結論テキスト
本願商標は,登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2016−16721(T2016−16721/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は,「KINDLE VOYAGE」の欧文字を標準文字で表してなり,第9類,第16類,第28類,第35類,第38類,第39類,第41類,第42類及び第45類について願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として,平成26年9月18日に登録出願されたものである。
その後,本願の指定商品及び指定役務については,原審における平成27年5月29日受付及び当審における同28年11月8日受付並びに同29年2月24日受付の手続補正書により,別掲のとおりの指定商品及び指定役務に補正されたものである。
原査定は,「本願の指定商品及び指定役務には,商品及び役務の内容及び範囲を明確に指定したものとは認められない表示が含まれており,また,その内容及び範囲が把握できないことから,政令で定める商品及び役務の区分に従って商品及び役務を指定したものと認めることもできない。したがって,本願は,商標法第6条第1項及び第2項の要件を具備しない。」旨認定,判断し,本願を拒絶したものである。
当審において,請求人に対し,平成29年1月11日付け拒絶理由通知書で,原審における拒絶の理由に加え,「本願の指定役務中,第35類において指定している小売等役務(商標法第2条第2項に規定する役務)には,全く業種が異なり,類似の関係にもないものが含まれており,これらの小売等役務の全てに使用しているか又は近い将来使用をすることについて疑義があるといわざるを得ない。したがって,本願商標は,商標法第3条第1項柱書の要件を具備しない。」旨の拒絶理由を通知した。
(1)商標法第6条第1項及び同条第2項について
本願の指定商品及び指定役務は,前記1のとおり補正された結果,商品及び役務の内容及び範囲が明確なものとなったものと認められる。
したがって,本願の指定商品及び指定役務は,商標法第6条第1項及び第2項の要件を具備するものとなった。
(2)商標法第3条第1項柱書について
本願の指定役務は,前記1のとおり補正され,また,平成29年2月24日付けの手続補足書における甲第12号証及び甲第13号証により,請求人のオンラインショッピングサイトの表示画面の写しが提出された結果,請求人が,本願の指定役務について,商標の使用又は使用の意思があることに疑義がなくなったものと認められる。
したがって,本願商標は,商標法第3条第1項柱書の要件を具備するものとなった。
(3)まとめ
以上のとおり,本願が商標法第6条第1項及び第2項の要件を具備せず,かつ,本願商標が商標法第3条第1項柱書の要件を具備しないとした拒絶の理由は解消した。
その他,本願について拒絶の理由を発見しない。
よって,結論のとおり審決する。
Next Action
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