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結論

勝訴(請求認容)

商標「ZEROWATER」の称呼の類似性と付加語の影響(第4条第1項第11号|審判不服2016−13593(T2016−13593/J1))

審判番号
不服2016−13593(T2016−13593/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「ZEROWATER」
争点(論点)
称呼の類似性と付加語の影響
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2016−13593(T2016−13593/J1)・不服)は、本件商標「ZEROWATER」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼の類似性と付加語の影響」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は,登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は,「ゼロ・ウォーターシステム」の文字及び記号を標準文字で表してなり,第11類「浄水装置,地下水浄水装置」を指定商品として,平成27年8月10日に登録出願され,その後,指定商品については,原審における同28年1月22日受付の手続補正書及び当審における同年9月9日受付の手続補正書により,最終的に,第11類「地下水浄化装置」に補正されたものである。

2 引用商標

原査定において,本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するものとして,拒絶の理由に引用した登録第5795771号商標(以下「引用商標」という。)は,「ZEROWATER」の文字を標準文字で表してなり,平成27年3月24日に登録出願,第11類「浄水装置,家庭用浄水器,携帯用ボトル型浄水器」及び第21類「浄水フィルター付ピッチャー(貴金属製のものを除く。)」を指定商品として,同年10月2日に設定登録され,現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断

(1)本願商標

本願商標は,前記1のとおり,「ゼロ・ウォーターシステム」の文字及び記号を標準文字で表してなるところ,当該構成中の「ゼロ」と「ウォーターシステム」の文字は記号「・」で区切られていることから,本願商標は,「ゼロ」と「ウォーターシステム」の文字からなると看取されるものである。

そして,「ゼロ」の文字は,数の「零」を意味する平易な語であり,また,「ウォーターシステム」の文字は,「水系,給水組織(系統),水道」を意味する「water system」(ランダムハウス英和大辞典第2版)の片仮名表記と認められ,さらに,水処理装置を取り扱う業界においても,「ウォーターシステム」の文字が一連として「水処理システム」などの意味合いで使用されている状況もうかがえる(別掲参照)。

そうすると,「ゼロ」及び「ウォーターシステム」の文字は,本願商標の指定商品との関係においては,商品の出所識別標識としての機能が極めて弱いというべきである。

してみれば,かかる両文字の結合からなる本願商標にあっては,その構成文字のいずれかが強く支配的な印象を有するとはいえないことから,構成全体をもって不可分一体のものとして看者に把握されるというべきであって,他に構成中の「システム」の部分を捨象し,「ゼロ・ウォーター」部分のみが独立して認識されるとみるべき特段の事情は見出せない。

以上から,本願商標は,その構成文字に相応して,「ゼロウォーターシステム」の一連の称呼のみを生じ,特定の観念は生じないというのが相当である。

(2)引用商標

引用商標は,前記2のとおり,「ZEROWATER」の文字を標準文字で表してなるところ,該文字は辞書類に載録のないものであるが,その構成中の「ZERO」の文字は「零,ゼロ,0」を,「WATER」の文字は「水」をそれぞれ意味する平易な英単語であるから,引用商標は,これらの語を結合してなるものと容易に認識し得るものである。そうすると,引用商標からは,その構成文字に相応して,「ゼロウォーター」の称呼が生じ,特定の観念を生じないというのが相当である。

(3)本願商標と引用商標との類否について

本願商標と引用商標とを対比すると,外観については,本願商標と引用商標は,それぞれ上記のとおりの構成からなるものであって,文字の種類,文字つづりにおいて明らかな差違を有するものであるから,両者は,外観上,明確に区別できるものである。

次に,称呼については,本願商標から生じる「ゼロウォーターシステム」の称呼と,引用商標から生じる「ゼロウォーター」の称呼とを比較すると,両称呼は「システム」の音の有無において明らかな差異を有するものであるから,両者は,称呼上,明確に区別できるものである。

また,観念については,本願商標と引用商標とは,観念上,比較することができないから,両者は,観念において相紛れるおそれはない。

そうすると,本願商標と引用商標とは,外観,称呼,観念のいずれの点においても相紛れるおそれのないものであるから,非類似の商標というべきである。

(4)まとめ

以上のとおり,本願商標と引用商標とは非類似の商標であるから,本願商標は,商標法第4条第1項第11号に該当しない。

その他,本願について拒絶の理由を発見しない。

よって,結論のとおり審決する。

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