結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
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結論
勝訴(請求認容)
該当条文
本文で言及されている区分
本願商標は、別掲のとおりの構成からなり、第29類「富士山周辺を原産とする牛肉,富士山周辺を原産とする牛肉の肉製品」を指定商品として、平成27年9月16日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標の構成中、『富士山』の文字部分は、本願の指定商品との関係において、商品の産地を認識させるにすぎない。また、『岡村牛』の文字部分のうち、『岡村』の文字は、ありふれた氏を理解させ、『牛』の文字は、本願の指定商品との関係において、原材料である『牛肉』を理解させるから、本願商標の構成中、『岡村牛』の文字部分は、ありふれた氏と、商品の原材料を認識させるにすぎない。そうすると、本願商標は、その構成中のいずれの部分も自他商品の出所識別標識として機能しないから、全体としても、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができない商標といえる。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、別掲のとおり、「富士山」の文字と「岡村牛」の文字とを上下二段にまとまりよく表示してなるものである。
そして、本願商標を構成する「富士山」、「岡村」及び「牛」の各文字が特定の意味を有する語であるとしても、請求人の主張及び当審における職権による調査によれば、本願商標は、常に一体的に使用されており、原審説示のように、これに接する需要者が上記各構成文字全てについて、それらの意味合いを分離して理解した上で、本願商標を観察するとはいい難いから、本願商標は、不可分一体の商標と認識されるものというのが相当である。
そうすると、本願商標は、その指定商品に使用しても、自他商品の識別標識としての機能を有しないとはいえないものであるから、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができないものとはいえない。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第6号に該当するものとして本願を拒絶した原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
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