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Trademark Appeal Case

結合商標の要部認定

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2016−17091(T2016−17091/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成からなり、第9類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成27年9月3日に登録出願され、その指定商品については、原審における同28年4月20日付け手続補正書により、第9類「手術室の医療機器からのデジタルデータ・画像・映像・音声をインターフェース接続し、分配処理し、統合し、ルーティングし、制御し、送信し、操作し、保存し、検索するためのコンピュータ用タッチパネル,手術室の医療機器からのデジタルデータ・画像・映像・音声をインターフェース接続し、分配処理し、統合し、ルーティングし、制御し、送信し、操作し、保存し、検索するためのコンピュータハードウェア,手術室の医療機器からのデジタルデータ・画像・映像・音声をインターフェース接続し、分配処理し、統合し、ルーティングし、制御し、送信し、操作し、保存し、検索するためのコンピュータソフトウェア,電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品」に補正されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録第2201300号商標(以下「引用商標」という。)は、「HARMONY」の欧文字を横書きしてなり、昭和61年2月26日に登録出願され、第11類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として平成元年12月25日に設定登録され、その後、2回にわたる商標権の存続期間の更新登録及び指定商品の書換登録があった結果、その指定商品については、第9類「電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品」を含む、第7類ないし第12類、第17類及び第21類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品とされ、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断

(1)本願商標について

本願商標は、別掲のとおり、「Harmony iQ」の欧文字を横書きしてなるところ、該文字は、「Harmony」及び「iQ」の文字の間に半角分程度のスペースを有するにすぎず、両端に表された大文字の「H」及び「Q」で小文字の「armony」及び「i」を挟んで、まとまりよく一体的に表され、これから生ずる「ハーモニーアイキュー」の称呼も無理なく一連に称呼し得るものである。

そして、本願商標の構成中、「Harmony」の文字は、「調和」を意味する英語として広く親しまれた語であり、また、「iQ」の文字も、「知能指数」を意味する英語「intelligence quotient」の略語として広く親しまれた「IQ」に通ずるものである。

また、職権をもって調査するも、本願商標中の「iQ」の文字が、本願商標の指定商品を取り扱う分野において、商品の規格・等級等を表す記号・符号として使用されている事実や、その他、本願商標中の「Harmony」の文字部分のみが、取引者、需要者に対し、商品の出所識別標識として強く支配的な印象を与えるものと認めるべき特段の事情は見いだせない。

そうすると、本願商標は、その構成中の両語の間に、軽重の差を見いだすことができないものであるから、「Harmony iQ」の構成文字全体をもって、取引に資されるというのが相当であり、その観念については、商標全体として特定の意味合いを生じないものの、上述のとおり、両語が、広く親しまれた語又はそれに通ずるものであることに鑑みれば、「調和と知能指数」に関連した意味合いを認識させるというべきである。

(2)引用商標について

引用商標は、前記2のとおり、「HARMONY」の欧文字を横書きしてなるところ、該文字に相応して、上記(1)と同様に、「ハーモニー」の称呼及び「調和」の観念を生ずるものである。

(3)本願商標と引用商標との類否について

両商標の外観についてみるに、両者は、それぞれ、上記(1)及び(2)のとおりの構成であるところ、両商標は、「armony」及び「ARMONY」の大文字及び小文字の差異並びに「iQ」の文字の有無という顕著な差異を有するものであるから、外観上、判然と区別し得るものである。

次に、本願商標は、「ハーモニーアイキュー」の称呼を生ずるのに対し、引用商標は、「ハーモニー」の称呼を生ずるところ、両者は、後半部における「アイキュー」の音の有無という顕著な差異を有するものであるから、称呼上明らかに聴別し得るものである。

そして、観念については、本願商標は「調和と知能指数」に関連した意味合いを認識させるのに対し、引用商標は「調和」の観念を生ずるものであるから、両商標は、観念上相紛れるおそれはない。

そうすると、本願商標と引用商標とは、その外観、称呼及び観念のいずれにおいても相紛れるおそれのない非類似の商標といわざるを得ない。

したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当しない。

(3)結論

以上によれば、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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