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Trademark Appeal Case

色彩名称の識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2016−17653(T2016−17653/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は,登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は,「サクラピンク」の片仮名を標準文字で表してなり,第14類「キーホルダー,宝石箱,記念カップ,記念たて,身飾品(『カフスボタン』を除く。),カフスボタン,宝玉及びその模造品,時計」を指定商品として,平成27年10月19日に登録出願されたものである。

その後,本願の指定商品については,当審における平成29年2月16日受付の手続補正書により,第14類「時計」に補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は,「本願商標は『サクラピンク』の文字を書してなるところ,構成中の『サクラ』の文字は,『バラ科サクラ属の落葉高木または低木の一部の総称。』として親しまれ,『桜色の略』としても使用されており,また『ピンク』の文字は,『淡紅色。桃色。』等を表す語として使用されているものである。さらに,新聞記事やインターネット情報によれば,各種商品の色彩を表示するものとして『サクラピンク』,『桜ピンク』及び『SAKURAPINK』の語が広く使用されている実情にある。そうすると,本願商標をその指定商品に使用しても,全体として「サクラのようなピンク色の商品」程の意味合いを表現したものと需要者に容易に理解,認識させ,単に商品の品質を表示したにすぎないものと認める。したがって,本願商標は,商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定,判断し,本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は,前記1のとおり,「サクラピンク」の片仮名を標準文字で表してなるところ,該文字は,外観上まとまりよく一体的に表され,これから生じる「サクラピンク」の称呼も,無理なく一連に称呼できるものである。

そして,本願商標の構成中の「サクラ」の文字部分は,我が国において広く親しまれた「さくら(桜)」を想起させるものであり,後半の「ピンク」の文字部分は,「淡紅色,桃色」の意味を有する語であるから,これらの語を結合した「サクラピンク」の文字からは,「さくら(桜)の桃色」程の意味合いを理解させる場合があるとしても,これが直ちに本願指定商品の色彩を表示したものと理解,認識させるものとはいい難い。

また,請求人の主張及びその提出に係る証拠(甲第1号証ないし甲第32号証)によれば,請求人は,女性用腕時計の国内中価格帯市場における売上げ1位を占める「XC(クロスシー)」ブランドを長年にわたり展開しているところ,該ブランドの誕生20周年記念の新色モデルとして発売された女性用腕時計に,「サクラピンク」の文字を使用し,該腕時計について各種メディア等を通じて大々的かつ全国的に広告宣伝を行っていること,該腕時計が女性用腕時計の分野において売上げの上位を占め,継続して売上げを伸ばしていること,及び,該商品は,請求人独自の着色技術により開発された商品であること等が認められる。

他方,請求人提出の証拠及び職権調査によれば,本願指定商品の分野において,請求人以外の者が「サクラピンク」の文字を使用している事実を発見することができず,取引者,需要者が,該文字を商品の品質(色彩)を表示したものと認識するというべき事情も見当たらない。

以上のことからすれば,本願商標は,これをその指定商品に使用しても,商品の品質(色彩)を表したものとして取引者,需要者に認識されるものではないから,商品の品質等を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標ということはできない。

したがって,本願商標が商標法第3条第1項第3号に該当するとして本願を拒絶した原査定は,取消しを免れない。

その他,本願について拒絶の理由を発見しない。

よって,結論のとおり審決する。

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