結論テキスト
本願商標は,登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2015−650078(T2015−650078/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は,「TrepUp」の文字を横書きしてなり,第9類,第35類,第38類,第42類及び第45類に属する日本国を指定する国際登録において指定された商品及び役務を指定商品及び指定役務として,2014年(平成26年)9月1日にSwitzerlandにおいてした商標登録出願に基づいてパリ条約第4条による優先権を主張し,同年9月18日に国際商標登録出願されたものであり,その後,指定商品及び指定役務については,2016年2月23日付けで国際登録簿に記録された限定の通報があった結果,第9類,第35類,第38類,第42類及び第45類に属する別掲のとおりの商品及び役務となったものである。
本願は,その指定商品及び指定役務中,第9類「Software products」及び第35類「Company networking services」については,その内容及び範囲を明確に指定したものとは認められないから,商標法第6条第1項の要件を具備しない。
本願商標の指定商品は,別掲のとおり限定された結果,その商品及び役務の内容及び範囲が明確なものとなったと認められる。
その結果,本願は,商標法第6条第1項の要件を具備するものとなった。
したがって,原査定の拒絶の理由は,解消した。
その他,本願について拒絶の理由を発見しない。
よって,結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。