結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2016−650013(T2016−650013/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「MOUSER」の欧文字を横書きしてなり、第35類に属する日本国を指定する国際登録において指定された役務を指定役務として、2012年11月9日にアメリカ合衆国においてした商標登録出願に基づいてパリ条約第4条による優先権を主張し、2013年(平成25年)5月8日に国際商標登録出願されたものであり、その後、指定役務については、原審における平成26年5月9日付け手続補正書により、第35類「Procurement services for others[purchasing goods and services for other businesses]in the field of electronic components;retail services for electronic components by catalogue order;provision of information concerning commercial sales via electronic catalog featuring electronic components;electronic commerce services,namely,providing information about products via telecommunication networks for advertising and sales purposes;provision of information concerning commercial sales via mail order catalog featuring electronic components.」と補正された。
原査定は、「本願商標は、国際登録第988254号商標(以下「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって同一又は類似の役務について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
引用商標の商標権は、商標登録原簿の記載によれば、指定商品及び指定役務の一部について商標登録を取り消すべき旨の審決が確定し、その確定審決の登録が平成29年1月31日にされているものである。
その結果、本願の指定役務は、引用商標の指定商品及び指定役務と類似しない役務になったと認められる。
してみれば、本願商標と引用商標とは、指定商品及び指定役務において互いに抵触しないものとなったから、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当しないものとなった。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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