結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2016−650023(T2016−650023/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「Spot」の文字を横書きしてなり、第9類「Vacuum measuring devices,particularly capacitive pressure sensors with a membrane.」を指定商品として、2013年(平成25年)12月6日にスイス国においてした商標登録出願に基づいてパリ条約第4条による優先権を主張し、2014年(平成26年)3月11日に国際商標登録出願されたものである。
そして、本願に係る国際登録1212209号については、2016年(平成28年)6月27日に国際登録簿に記録された国際登録の分割により、我が国を指定する該国際登録の名義人が変更され、国際登録第1212209B号となったものである。
また、指定商品については、上記分割と同時に、国際登録簿に記録された限定の通報があった結果、第9類「Vacuum measuring devices,particularly capacitive pressure sensors with a membrane,excluding goods relating to geographical information,satellite tracking,satellite imagery relating to the earth observation including in the fields of oil and gas,and the related satellite images and software.」とされたものである。
原査定は、本願商標は、登録第4007211号商標及び国際登録第1023944号商標(以下、これらをまとめて「引用商標」という。)と類似の商標であって、その指定商品と同一又は類似の商品に使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する旨、認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願については、前記1のとおり、国際登録の分割があった結果、本願の出願人(請求人)は、引用商標の商標権者と同一人になった。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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