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Trademark Appeal Case

称呼・観念・外観の類似性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2000−90148(T2000−90148/J7)
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4328657号商標の登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4328657号商標(以下、「本件商標」という。)は、平成10年11月20日に登録出願され、下記に示すとおりの構成よりなり、第25類及び第35類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品(役務)を指定商品(指定役務)として、同11年10月22日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立の理由

本件商標は、昭和40年11月2日に登録出願され、「CHANEL」の文字を横書きしてなり、第21類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同43年7月10日に設定登録されている登録第785680号商標、昭和40年11月2日に登録出願され、「CHANEL」の文字を横書きしてなり、第17類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同45年6月12日に設定登録されている登録第860151号商標、昭和45年9月18日に登録出願され、「CHANEL」の文字を横書きしてなり、第4類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同51年9月13日に設定登録されている登録第1218150号商標、昭和47年4月20日に登録出願され、「CHANEL」の文字を横書きしてなり、第23類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同56年4月30日に設定登録されている登録第1458925号商標、昭和57年12月24日に登録出願され、「CHANEL」の文字を横書きしてなり、第27類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成1年7月31日に設定登録されている登録第2153054号商標、昭和58年1月25日に登録出願され、「CHANEL」の文字を横書きしてなり、第22類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同60年11月29日に設定登録されている登録第1824054号商標、昭和57年12月24日に登録出願され、「CHANEL」の文字を横書きしてなり、第25類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成5年9月30日に設定登録されている登録第2581618号商標、平成4年4月20日に登録出願され、「CHANEL」の文字を横書きしてなり、第24類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同6年11月30日に設定登録されている登録第3009777号商標及び平成4年4月20日に登録出願され、「CHANEL」の文字を横書きしてなり、第26類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同6年11月30日に設定登録されている登録第3009778号商標(以下これらを併せて、「引用商標」という。)と類似するものであり、かつ、両者の指定商品は抵触するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。

また、引用商標は、登録異議申立人(以下、「申立人」という。)の業務に係る商品「かばん・被服・化粧品」等のファッション関連商品に使用され、本件商標の出願前より取引者・需要者の間に広く認識されている商標であるから、本件商標をその指定商品又は指定役務に使用するときは、申立人の業務に係る商品又は役務とその出所について混同を生ずるおそれがあり、本件商標は、商標法第4条第1項第15号に該当する。

したがって、本件商標の登録は取り消されるべきである。

3 当審の判断

本件商標は、下記に示すとおりの構成よりなるところ、構成中の片仮名文字部分は欧文字部分の称呼を特定したものと無理なく判断し得るものであり、また、これより生ずるものと認められる「チャンネルコムサ」の称呼もさほど冗長とはいえず淀みなく一連に称呼し得るものである。

そうとすれば、本件商標より生ずる称呼は「チャンネルコムサ」のみであり、他に、「CHANNEL(チャンネル)」の文字部分のみが独立して称呼されるという特段の理由は存しないものというべきである。

他方、引用商標は、「CHANEL」の文字よりなるものであるから、その構成文字に相応して、「シャネル」の称呼を生ずるものと認められる。

そこで、本件商標より生ずる「チャンネルコムサ」の称呼と、引用商標より生ずる「シャネル」の称呼を比較するに、両者は7音と3音という音構成において顕著な差異を有するものであり、音構成上これだけの差違があれば称呼上相紛れるおそれはないものと判断するのが相当である。

また、本件商標は、特定の観念を生じ得ない造語と判断するのが相当であるから、両者は、観念上比較し得ないものであり、かつ、それぞれの構成よりみて外観上十分に区別し得るものである。

してみれば、本件商標と引用商標とは、その称呼、観念及び外観のいずれからしても十分に区別し得る商標である。

さらに、引用商標が申立人の業務に係る商品「かばん・被服・化粧品」等のファッション関連商品に使用され、本件商標の出願前より取引者・需要者の間に広く認識されている商標である事実は、認め得るとしても、本件商標と引用商標とは、その称呼、観念及び外観のいずれからしても十分に区別し得る商標であるから、本件商標をその指定商品又はその指定役務に使用した場合、その商品又はその役務が申立人又は申立人と関係のある者の業務に係るものであるかのように、その商品又はその役務の出所について混同を生ずるおそれのないものである。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号及び同第15号に違反して登録されたものでない。

よって、結論のとおり決定する。

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