結論テキスト
本願商標は,登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2016−650045(T2016−650045/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は,「WHITNEY HOUSTON」の文字を横書きしてなり,第9類「Series of musical sound recordings;series of musical video recordings;downloadable musical sound recordings;downloadable music video recordings featuring music and entertainment;audiovisual recordings featuring music and entertainment;downloadable audiovisual recordings featuring music and entertainment;downloadable ringtones for mobile phones and wireless devices.」並びに第16類及び第25類に属する日本国を指定する国際登録において指定された商品を指定商品として,2014年3月11日及び13日にアメリカ合衆国においてした商標登録出願に基づいてパリ条約第4条による優先権を主張し,同月24日に国際商標登録出願されたものである。
そして,その指定商品については,当審における2016年12月15日付けで国際登録簿に記録された限定の通報があった結果,第9類は削除され,最終的に,第16類「Posters;concert and souvenir programs;calendars;song books.」及び第25類「T−shirts;shirts;sweatshirts;hooded sweatshirts;hats;headwear.」となったものである。
本願商標は「WHITNEY HOUSTON」の欧文字を普通に用いられる方法で書してなるところ,これは需要者をして,米国の著名な歌手である故ホイットニー・ヒューストンを理解,認識されるものと認められる。そして,第9類の「Series of musical sound recordings;series of musical video recordings;downloadable musical sound recordings;downloadable music video recordings featuring music and entertainment;audiovisual recordings featuring music and entertainment;downloadable ringtones for mobile phones and wireless devices」の商品を取り扱う業界においては,その録音,録画内容に係るタイトル(アルバム名や曲名等)とともに,歌唱者,実演者の名前又は名称を表示することが一般的に広く知られている。
そのため,本願商標がその指定商品中,上記第9類の商品に使用されるときは,これに接する需要者,取引者は,その商品に係る歌唱者,実演者が同人であることを表したものと認識,理解するというのが相当であるため,本願商標は,商品の品質(内容)を普通に用いられる方法で表示したものであり,商標法第3条第1項第3項に該当する。
また,上記第9類の商品中,同人と何ら関係のない商品に使用するときは,商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるため,商標法第4条第1項第16号に該当する。
本願の指定商品は,前記1の当審における限定の結果,原査定における拒絶の理由として示された第9類の指定商品はすべて削除されたものと認められる。
したがって,本願商標が商標法第第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
その他,本願について拒絶の理由を発見しない。
よって,結論のとおり審決する。
Next Action
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