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Trademark Appeal Case

「VISTA」の周知性判断

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2000−90028(T2000−90028/J7)
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4318148号商標の登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4318148号商標(以下、「本件商標」という。)は、平成8年8月9日に登録出願され、「VISTA」の文字を書してなり、第9類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同11年9月24日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

「VISTA」の文字を書してなる商標(以下、「引用商標」という。)は、登録異議申立人(以下、「申立人」という。)の業務に係る商品「監視カメラ、監視カメラ用レンズ、監視モニター、ビデオマルチプレクサ等、監視システムを構成する装置」を表示するものとして、取引者・需要者の間において広く認識されている商標であるから、商標権者が、本件商標をその指定商品に使用するときは、申立人の業務に係る商品とその出所について混同を生ずるおそれがある。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第10号及び同第15号に該当し、その登録は取り消されるべきである。

3 当審の判断

申立人の提出に係る証拠を検討したが、引用商標が「監視カメラ、監視カメラ用レンズ、監視モニター、ビデオマルチプレクサ等、監視システムを構成する装置」について使用されていた事実は認められるとしても、提出に係る証拠をもってしては、本件商標の登録出願時に我が国において、申立人の業務に係る上記商品の商標として取引者・需要者の間に広く認識されていたものと認めるに充分なものとはいえない。しかも、「VISTA」の語は「展望、見通し、予想」等を意味する成語であることをも合わせ考慮すれば、商標権者が本件商標を指定商品に使用しても、これに接する取引者・需要者をして直ちに引用商標を想起させ、あるいはその商品が申立人又は申立人と関係のある者の業務に係るものであるかのように、その商品の出所について混同を生じさせるおそれはないものというべきである。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第10号及び同第15号に違反して登録されたものではない。

よって、結論のとおり決定する。

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