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Trademark Appeal Case

称呼類似と要部抽出

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2016−900313(T2016−900313/J7)
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第5863558号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第5863558号商標(以下「本件商標」という。)は、別掲1に示すとおりの構成からなり、平成27年12月18日に登録出願、第3類「化粧品,香料,薫料,せっけん類,歯磨き」を指定商品として、同28年5月12日に登録査定、同年7月1日に設定登録されたものである。

2 引用商標

登録異議申立人(以下「申立人」という。)が、登録異議の申立ての理由として引用する国際登録第724207号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲2に示すとおりの構成からなり、2011年(平成23年)12月26日に国際商標登録出願(事後指定)、第3類「Soaps; perfumery, essential oils, cosmetics, hair lotions (all these goods containing honey).」を指定商品として、平成24年11月9日に設定登録されたものである。

3 登録異議の申立ての理由

(1)申立人は、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に該当するものであるから、同法第43条の2第1号により、その登録は取り消されるべきものである旨申し立て、その理由を要旨以下のように述べ、証拠方法として、甲第1号証ないし甲第6号証を提出した。

ア 本件商標は、別掲1に示すとおり、「Reve」及び「de May」の各文字を二段横書きしてなるものである(上段に位置する「Reve」の2字目の「e」の上には、アクサンシルコンフレクスが付されている。以下同じ。)。

他方、引用商標は、別掲2に示すとおり、「REVE DE MIEL」の文字を横書きしてなるものである(「REVE」の2字目の「E」の上には、アクサンシルコンフレクスが付されている。以下同じ。)。

イ 本件商標及び引用商標の外観は、それぞれ、上記アのとおりであるところ、両商標の構成中、強く印象に残る部分は、「Reve」と「REVE」であり、また、これに続く「de」と「DE」も共通する上、末尾の「May」と「MIEL」とは、いずれも「M」から始まる語であるから、両商標は、共通する文字部分が多いといわざるを得ず、時と処を異にして観察した場合、外観上、相紛れるおそれがあるというべきである。

ウ 本件商標は、その文字構成からフランス語を表したものと容易に理解されるものであり、全体として「ルーブドメイ」の称呼を生じるものといえる一方、引用商標は、その文字構成からフランス語読みである「ルーブドミエル」の称呼を生じるものである。

そして、本件商標から生じる「ルーブドメイ」の称呼と引用商標から生じる「ルーブドミエル」の称呼とは、語頭部分の「ルー」、「ブ」及び「ド」の各音を共通にするから、それぞれを一連に称呼したときは、称呼上、近似するものといわざるを得ない。

エ 本件商標と引用商標とは、いずれもフランス語であることを理解させるものの、我が国において親しまれた語とはいえず、特定の観念を想起させないことから、観念上、比較することができない。

オ 上記イないしエによれば、本件商標と引用商標とは、その外観及び称呼において近似する類似の商標であり、観念において比較することができないことから、それぞれを時と処を異にして観察した場合、相紛れるおそれのある類似の商標というべきである。

また、本件商標の指定商品中の「せっけん類,化粧品,香料,薫料」は、引用商標の「せっけん類,香料類,香水類,化粧品,ヘアローション」と同一又は類似する商品である。

(2)以上のとおり、本件商標は、引用商標と商標において類似し、その指定商品についても同一又は類似するものである。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものであるから、同法第43条の2第1号により、その登録は取り消されるべきものである。

4 当審の判断

(1)本件商標

本件商標は、別掲1のとおり、「Reve」の文字と「de May」の文字とを上下二段に横書きしてなるものであるところ、その構成は、上段と下段の各文字が近接して配され、かつ、同じ書体をもってまとまりよく一体的に表されているため、全体がひとまとまりの商標として看取されやすいといえるものであり、また、該文字全体から生じると認められる「レーブドメイ」の称呼も、よどみなく一連に称呼し得るものである。

そして、本件商標の構成中、下段に位置する「de」の文字がフランス語の前置詞と、同じく、「May」の文字が英語の助動詞又は名詞と、それぞれ看取される場合があるとしても、上段に位置する「Reve」の文字は、我が国において、本件商標の指定商品の分野における取引者、需要者を始め、一般の需要者の間で、既成の語として知られているものとは認められない。

そうすると、本件商標は、これに接する取引者、需要者をして、その構成全体をもって一種の造語を表したものと認識されるとみるのが相当である。

してみれば、本件商標は、その構成文字全体から「レーブドメイ」の称呼のみを生じるものであり、特定の観念を生じないものである。

(2)引用商標

引用商標は、別掲2のとおり、「REVE DE MIEL」の文字を横書きしてなるものであるところ、該「REVE」、「DE」及び「MIEL」の文字の間にある間隙は、半角程度にすぎず、その構成各文字も、同じ書体及び大きさをもって、等間隔に表されているため、外観上、まとまりよく一体的に看取され得るものであり、また、該文字全体から生じると認められる「レーブドミエル」の称呼も、よどみなく一連に称呼し得るものである。

そして、引用商標の構成中、「DE」の文字は、フランス語の前置詞として看取される場合があるとしても、その他の「REVE」及び「MIEL」の各文字は、我が国において、本件商標の指定商品の分野における取引者、需要者を始め、一般の需要者の間で、既成の語として知られているものとは認められない。

そうすると、引用商標は、これに接する取引者、需要者をして、その構成全体をもって一種の造語を表したものと認識されるとみるのが相当である。

してみれば、引用商標は、その構成文字全体から「レーブドミエル」の称呼のみを生じるものであり、特定の観念を生じないものである。

(3)本件商標と引用商標との類否

ア 外観

本件商標と引用商標とは、上記(1)及び(2)のとおり、いずれもその構成全体をもって一種の造語を表したものと認識されるものであるところ、両商標は、その構成中の「May」の文字部分と「MIEL」の文字部分とにおいて、容易に区別し得る差異がある上、前者が大文字と小文字とを組み合わせ、かつ、上下二段に表してなるものであるのに対し、後者は全て大文字で横一連に表してなるものであることから、外観上、相紛れるおそれはない。

イ 称呼

本件商標から生じる「レーブドメイ」の称呼と引用商標から生じる「レーブドミエル」の称呼とは、末尾の音構成において、「メイ」と「ミエル」という顕著な音の差異があり、それぞれを一連に称呼するときは、その語調、語感が明らかに相違するから、両商標は、称呼上、相紛れるおそれはない。

ウ 観念

本件商標と引用商標とは、いずれも特定の観念を生じないものであるから、両商標は、観念上、相紛れるおそれはない。

エ 小括

上記アないしウによれば、本件商標と引用商標とは、その外観、称呼及び観念のいずれの点においても相紛れるおそれはなく、ほかに、両商標を同一又は類似の商品に使用した場合、商品の出所について混同を生ずるおそれがあるとみるべき特段の事情も見いだし得ないから、非類似の商標といえるものである。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に該当しない。

(4)まとめ

以上のとおり、本件商標の登録は、商標法第4条第1項第11号に違反してされたものでないから、同法第43条の3第4項の規定により、維持すべきものである。

よって、結論のとおり決定する。

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