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Trademark Appeal Case

図形商標の外観類否

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2000−90157(T2000−90157/J7)
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4330551号商標の登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4330551号商標(以下「本件商標」という。)は、平成10年5月11日に登録出願され、別記(1)に示すとおりの構成よりなり、第9類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同11年10月29日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立の理由

本件商標は、平成7年10月3日に登録出願され、別記(2)に示すとおりの構成よりなり、第9類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同9年8月8日に設定登録されている登録第4041136号商標(以下「引用商標」という。)と外観上類似するものであり、かつ、両者の指定商品は抵触するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。

また、引用商標は、リサイクルに関連する商品の商標として取引者・需要者の間に広く認識されている商標であるところ、本件商標と引用商標とは類似する商標であり、かつ、本件商標をその指定商品に使用するときは、登録異議申立人(以下「申立人」という。)の業務に係る商品とその出所について混同を生ずるおそれがあるから、本件商標は商標法第4条第1項第10号及び同第15号に該当する。

さらに、本件商標は、申立人のシンボルマークと事実上同一視される程の近似関係にあり、世界的に著名な商標と類似する商標の登録は商標法の秩序を破壊することになる。加えて、商標権者は申立人の業務に係る商品ないし役務を表示する引用商標の存在を認識した上で、その著名性に便乗することを企図して、その登録を受けて使用しようとしていることは明らかであるから、商標法第4条第1項第7号及び同第19号に該当する。

したがって、本件商標の登録は取り消されるべきである。

3 当審の判断

本件商標は、別記(1)に示すとおり、半円状に湾曲させたテープ状の黒い矢印を2本組み合わせることにより、全体として、円輪郭内に「S」字模様を描いた如き図形よりなるものであるのに対し、引用商標は、別記(2)に示すとおり、後ろに行くに従って細くなる白抜き及び黒塗りの矢印を渦巻き状に交互に組み合わせた円図形よりなるものである。

してみれば、両商標は、前記の差違を有することにより、看者に与える印象はかなり相違し、それぞれ異なったものとして記憶されるとみるのが相当であるから、時と処を異にして離隔的に観察するも、外観において相紛れるおそれはないものというべきである。

そして、両商標は、他に類似するところがない。

したがって、本件商標と引用商標とは、その外観、称呼及び観念のいずれにおいても類似するものということができない。

また、本件商標は、上記のとおり、引用商標とは外観上著しく相違するものであり、他に混同を生ずるとすべき格別の事情も見出し得ないから、これをその指定商品に使用しても、申立人又は同人と関係のある者の業務に係る商品であるかのように、その出所について混同を生ずるおそれのないものである。

さらに、本件商標は、その構成自体が矯激、卑猥、差別的な印象を与えるような文字又は図形からなるものでなく、これをその指定商品について使用することが社会公共の利益・一般道徳観念等に反するものでもない。また、本件商標は、不正の目的をもって使用する商標とはいえないものである

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第7号、同第10号、同第11号、同第15号及び同第19号のいずれにも違反して登録されたものではない。

よって、結論のとおり決定する。

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