Trademark Appeal Case
称呼類似性:前半一致後半相違
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 異議2016−900381(T2016−900381/J7) |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本件商標
本件登録第5878329号商標(以下「本件商標」という。)は,「DynaFlyte」の欧文字と「ダイナフライト」の片仮名を上下二段に横書きしてなり,平成28年3月8日に登録出願,第25類「被服,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,履物,仮装用衣服,運動用特殊衣服,運動用特殊靴」を指定商品として,同年7月28日に登録査定,同年9月2日に設定登録されたものである。
2 引用商標
登録異議申立人(以下「申立人」という。)が引用する登録第4254491号商標(以下「引用商標」という。)は,「DYNAFIT」の欧文字を標準文字で表してなり,平成9年5月1日に登録出願,第18類,第28類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品及び第25類「被服,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,運動用特殊衣服,運動用特殊靴」を指定商品として,同11年3月26日に設定登録されたものであり,現に有効に存続しているものである。
3 登録異議の申立ての理由
申立人は,本件商標について,商標法第4条第1項第11号に該当するものであるから,同法第43条の2第1号により,その指定商品中,第25類「被服,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,運動用特殊衣服,運動用特殊靴」についての登録は取り消されるべきであると申立て,その理由を要旨以下のように述べ,証拠方法として甲第1号証及び甲第2号証を提出した。
本件商標は,「DynaFlyte」の欧文字と「ダイナフライト」の片仮名を平易な書体で二段に書してなる商標である。一方,引用商標は,欧文字「DYNAFIT」を標準文字にて書してなる商標である。
本件商標は,特に称呼が引用商標と類似していることから,引用商標と全体として類似するものといえる。また,本件商標に係る指定商品中,第25類「被服,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,運動用特殊衣服,運動用特殊靴」が引用商標に係る一部の指定商品と同一又は類似である。
よって,本件商標は,その指定商品中,第25類「被服,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,運動用特殊衣服,運動用特殊靴」について,商標法第4条第1項第11号に該当する。
4 当審の判断
(1)本件商標について
本件商標は,上記1のとおり,「DynaFlyte」の欧文字と「ダイナフライト」の片仮名とを上下二段にまとまりよく表してなり,下段の片仮名は,上段の欧文字の読みを表したものと無理なく把握させるものであるから,その構成文字に相応して,「ダイナフライト」の称呼を生じるものである。
そして,本件商標の構成中,「Dyna」の欧文字部分は,「力」の意味を有する英語であるとしても,「Flyte」の欧文字部分は,特定の語義を有しない造語といえることから,本件商標からは,特定の観念を生じないものである。
(2)引用商標について
引用商標は,上記2のとおり,「DYNAFIT」の欧文字を標準文字で表してなるところ,これからは,「ダイナフィット」の称呼を生じるものである。
また,該文字は,辞書等に掲載がない一種の造語と認められるから,特定の観念を生じないものである。
(3)本件商標と引用商標との類否について
本件商標は,「DynaFlyte」の欧文字と「ダイナフライト」の片仮名とを上下二段に書してなるものであるのに対し,引用商標は,「DYNAFIT」の欧文字を表してなるものであるから,両商標は,構成文字及び構成態様が異なり,外観上,相紛れるおそれはないものである。
そして,称呼においては,本件商標から生じる「ダイナフライト」の称呼と引用商標から生じる「ダイナフィット」の称呼とは,前半における「ダイナ」の音を同じくするとしても,後半において「フライト」と「フィット」の音の相違により,十分に聴別できるものである。
また,観念においては,本件商標と引用商標は,いずれも特定の観念を生じないものであるから,観念上,相紛れるおそれはない。
してみれば,本件商標と引用商標とは,外観,称呼及び観念のいずれの点からみても相紛れるおそれのない非類似の商標というべきである。
したがって,本件商標と引用商標とは,非類似の商標であるから,本件商標の指定商品中,第25類「被服,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,運動用特殊衣服,運動用特殊靴」が,引用商標の指定商品と,同一又は類似であるとしても,本件商標は,商標法第4条第1項第11号に該当しない。
(4)むすび
以上のとおり,本件商標の指定商品中,第25類「被服,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,運動用特殊衣服,運動用特殊靴」についての登録は,商標法第4条第1項第11号に違反してされたものではないから,同法第43条の3第4項の規定により,維持すべきである。
よって,結論のとおり決定する。
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