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Trademark Appeal Case

結合商標の全体認識

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2000−90181(T2000−90181/J7)
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4331882号商標の登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4331882号商標(以下「本件商標」という。)は、平成10年7月13日に登録出願され、「リラックス ナイト」の文字を横書きしてなり(標準文字による商標)、第3類「化粧品,せっけん類,香料類」を指定商品として、平成11年11月5日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

本件商標は、昭和37年3月27日に登録出願され、「リラックス」の文字を横書きしてなり、第4類「化粧品、その他本類に属する商品」を指定商品として、昭和38年6月28日に設定登録されている登録第619256号商標及び昭和50年6月24日に登録出願され、別掲のとおりの構成よりなり、第4類「化粧品、その他本類に属する商品」を指定商品として、昭和54年2月27日に設定登録されている登録第1373986号商標(以下これらを合わせて「引用商標」という。)と類似し、かつ、その指定商品も同一又は類似の商品について使用するものであるから、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に該当する。

したがって、本件商標の登録は取り消されるべきである。

3 当審の判断

本件商標は、「リラックス ナイト」の文字よりなるものであり、その構成文字は、一般によく知られた「リラックス」の語と「ナイト」の語とを結合し全体として「くつろぐ夜、リラックスする夜」の観念を把握、認識させるものであり、構成文字全体は、同書、同大に又外観上もまとまりよく表されてなるものであって、その構成文字中の「リラックス」の文字部分が独立して認識され、該文字部分をもって取引にあたるとみるべき特段の理由は見いだせないものである。それゆえ本件商標は、構成文字全体をもって把握、認識されるものというのが相当であり、淀みなく一連に称呼し得る「リラックスナイト」の称呼のみを生ずるものである。

これに対して、引用商標は、前記のとおりの構成よりなるものであり、その構成文字に相応して「リラックス」の称呼を生ずるものである。

そうすると、本件商標と引用商標とは、それぞれより生ずる称呼において互いに紛れるおそれはないものというべきである。

また、それぞれの商標は、前記のとおりの構成よりなるものであり、その外観及び観念において類似の商標ということはできない。

してみれば、本件商標は、引用商標とその外観、称呼、観念のいずれにおいても紛れるおそれのない類似しない商標と認められるから、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものでない。

したがって、本件商標は、同法第43条の3第4項の規定により、その登録を維持すべきものである。

よって、結論のとおり決定する。

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