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結論

敗訴(請求棄却)

商標「I・E・I」と「l.e.i」の称呼の類似性判断(第4条第1項第11号|審判異議2000−90227(T2000−90227/J7))

審判番号
異議2000−90227(T2000−90227/J7)
審判種別
異議

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「I・E・I」引用商標「l.e.i」
争点(論点)
称呼の類似性判断
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
第3類・第6類・第8類・第9類・第11類・第14類・第15類・第16類・第18類・第20類・第21類・第24類・第25類・第26類・第27類・第28類・第34類・第35類
最終結論
登録維持(敗訴(請求棄却))

この審決(審判異議2000−90227(T2000−90227/J7)・異議)は、本件商標「I・E・I」と引用商標「l.e.i」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼の類似性判断」です。指定商品・役務は第3類・第6類・第8類・第9類ほかに属します。特許庁は「登録第4334446号商標の登録を維持する」と判断しました(登録維持)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

登録第4334446号商標の登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4334446号商標(以下「本件商標」という。)は、平成9年4月16日に登録出願され、「I・E・I」の文字を横書きしてなり、第3類、第6類、第8類、第9類、第11類、第14類、第15類、第16類、第18類、第20類、第21類、第24類、第25類、第26類、第27類、第28類、第34類及び第35類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品又は役務を指定商品又は指定役務として、平成11年11月12日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

本件商標は、平成8年4月23日に登録出願され、別掲に示した構成よりなり、第25類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成9年10月3日に設定登録された登録第4063536号商標(以下「引用商標」という。)と称呼において類似する商標であって、本件商標の指定商品中、第8類「水中ナイフ,水中ナイフ保持具,ピッケル」、第25類「被服,運動用特殊衣服,運動用特殊靴」、第27類「体操用マット」、第28類「運動用具」と引用商標の指定商品とは同一又は類似のものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。

したがって、本件商標の登録は取り消されるべきである。

3 当審の判断

本件商標は、前記したとおりの構成よりなるから、その構成文字に相応して「アイイイアイ」の称呼を生ずるものである。

これに対し、引用商標は、別掲に示したとおり文字と図形の組合わせよりなるところ、登録異議申立人も主張するとおり、その構成中、中央に大きく表された「l.e.i」の文字部分も独立して自他商品の識別標識としての機能を果たし得ると認められるが、該文字は「i.e.i」ではなく、「l.e.i」の文字を表してなるものであるから、この文字部分に相応して、「エルイイアイ」の称呼を生ずるとみるのが相当である。

してみれば、両称呼は、共に欧文字3文字の表音よりなるものであって、一音ずつ区切るように発音され聴取されるといえるものであり、その語頭において「アイ」と「エル」の顕著な音の差異を有するものであるから、それぞれを一連に称呼しても互いに紛れるおそれのないものである。

また、両商標は、外観において明らかに区別し得るものであり、かつ、観念についても紛れるおそれのないものであるから、称呼、外観及び観念のいずれからしても類似しない商標といわなければならない。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものでない。

よって、結論のとおり決定する

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