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結論

敗訴(請求棄却)

商標「サリー」の称呼・外観の類否(第4条第1項第11号|審判異議2000−90231(T2000−90231/J7))

審判番号
異議2000−90231(T2000−90231/J7)
審判種別
異議

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「サリー」
争点(論点)
称呼・外観の類否
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
第34類
最終結論
登録維持(敗訴(請求棄却))

この審決(審判異議2000−90231(T2000−90231/J7)・異議)は、本件商標「サリー」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼・外観の類否」です。指定商品・役務は第34類に属します。特許庁は「登録第4334902号商標の登録を維持する」と判断しました(登録維持)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

登録第4334902号商標の登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4334902号商標(以下「本件商標」という。)は、平成11年2月1日に登録出願され、「サリー」の文字と「SALE」の文字を横書きしてなり、第34類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成11年11月12日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

本件商標は、昭和62年10月13日に登録出願され、「SALEM」の文字を横書きしてなり、第27類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成3年5月31日に設定登録された登録第2308852号商標(以下「引用A商標」という。)と外観において類似する商標であり、指定商品も互いに抵触するものである。

また、引用A商標及び、昭和57年9月28日に登録出願され、別掲に示した構成よりなり、第27類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、昭和60年3月25日に設定登録された登録第1756820号商標(以下「引用B商標」という。)、昭和31年5月11日に登録出願され、別掲に示した構成よりなり、第48類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、昭和32年6月25日に設定登録された登録第504454号商標(以下「引用C商標」という。)の引用各商標は、申立人の業務に係る商品「たばこ」に長年にわたり使用し、本件商標の登録出願前から日本国内の取引者、需要者の間で周知・著名となっているものであるから、本件商標がその指定商品について使用された場合、申立人の業務に係る商品と出所について混同を生ずるおそれがあるから、商標法第4条第1項第11号及び同第15号に該当する。

したがって、本件商標の登録は取り消されるべきである。

3 当審の判断

本件商標と引用A商標は、前記に示すとおりの構成よりなるところ、本件商標は、「SALE」の欧文字とこの読みを特定したと認められる「サリー」の片仮名文字よりなるものであるのに対し、引用A商標は、「SALEM」の欧文字のみからなるものであり、この構成文字に相応して「セーラム」の称呼を生ずると認められるものであるから、両商標は、その外観においては十分に区別し得る差異を有するといえるものであり、称呼、観念においても相紛れるおそれのないものである。したがって、本件商標と引用A商標はその外観、称呼及び観念のいずれからしても類似しない商標と認められる。 また、引用B商標及び引用C商標は、前記した構成よりなるところ、申立人の提出に係る甲各号証によれば、引用B商標及び引用C商標が本件商標の登録出願時において申立人の業務に係る商品「たばこ」を表示する商標として、取引者・需要者の間に相当程度、認識されていたことは認められるとしても、本件商標は、上記で認定したとおりのものであって、引用各商標とはその外観はもとより称呼、観念についても明らかな差異を有するといえるものであって、本件商標をその指定商品に使用しても申立人を想起するものとはいえず、その商品が申立人又は申立人と何らかの関係を有する者の業務に係るものであるかのように、商品の出所について混同を生じさせるおそれのないものとみるのが相当である。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号及び同第15号に違反して登録されたものでない。

よって、結論のとおり決定する。

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