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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第11号「複合商標の称呼観念の有無」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2017−926(T2017−926/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2017−926(T2017−926/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
複合商標の称呼観念の有無
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2017−926(T2017−926/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「複合商標の称呼観念の有無」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は,登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は,「She」の欧文字を横書きしてなり,第14類,第18類及び第25類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として,平成27年6月3日に登録出願されたものである。

その後,その指定商品は,原審における平成27年11月27日受付の手続補正書及び当審における同29年1月23日受付の手続補正書により,最終的に,第25類「洋服,コート,セーター類,ワイシャツ類,寝巻き類,下着,水泳着,水泳帽,キャミソール,ティーシャツ,和服,アイマスク,エプロン,えり巻き,靴下,ゲートル,毛皮製ストール,ショール,スカーフ,足袋,足袋カバー,手袋,ネクタイ,ネッカチーフ,バンダナ,保温用サポーター,マフラー,耳覆い,ナイトキャップ,帽子,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,履物,仮装用衣服,運動用特殊衣服,運動用特殊靴」と補正された。

2 原査定の拒絶の理由

原査定において,本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するものとして,本願の拒絶の理由に引用した国際登録第859087号商標(以下「引用商標」という。)は,別掲のとおりの構成よりなり,2005年(平成17年)8月1日に国際商標登録出願,第25類「Clothing (other than aprons, collar protectors for wear, socks and stockings, puttees and gaiters, fur stoles, shawls, scarves, Japanese style socks, covers for Japanese style socks, gloves, and mittens, babies' diapers of textile, neckties, neckerchiefs, bandanas, warmth-keeping supports, mufflers, ear muffs); footwear (other than horse-riding shoes) and headgear.」を指定商品として,平成21年2月20日に設定登録され,現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断

本願商標は,「She」の欧文字を横書きしてなるところ,「she」の語は「彼女は」の意味を有する英語(「ジーニアス英和辞典 第5版」大修館書店)として我が国で親しまれているため,その構成文字に相応して,「シー」の称呼及び「彼女は」の観念を生じる。

他方,引用商標は,左側に,反転したS字様の線図形を配し,その右側には「she」の欧文字を表してなるものである。この線図形部分と欧文字部分とは,線の太さも同一で,高さを揃えて,等間隔に並べて配置されている。そして,線図形部分は,それ自体のみに着目した場合,直ちに特定の文字を表したものであるとは理解し得ないものの,右側の欧文字2字分程度の横幅を有し,かつ,小文字の「s」で始まる「she」の欧文字部分につながるようにバランス良く配置されていることからすれば,商標全体として見た場合には,単なる線図形としてしか理解されないものというよりは,むしろ,何らかの欧文字2字をデザイン化して表したものとの印象を与えるものであるから,引用商標は,その構成全体をもって一体の商標とみるのが相当であって,特定の称呼及び観念は生じないというべきである。

そうすると,本願商標と引用商標とは,外観において構成要素が著しく相違し,観念及び称呼においては比較することができないため,外観,称呼及び観念のいずれにおいても類似するものではなく,互いに非類似の商標というべきである。なお,引用商標の「she」の欧文字部分から生じ得る「シー」の称呼が本願商標より生じる称呼と共通する場合があるとしても,両商標は,全体の外観において顕著に相違し,観念において比較できないことも考慮すれば,依然として,両者は非類似の商標である。

したがって,本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は,妥当ではなく,取消しを免れない。

その他,本願について拒絶の理由を発見しない。

よって,結論のとおり審決する。

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