Trademark Appeal Case
称呼類似における要部抽出
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 異議2000−90232(T2000−90232/J7) |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本件商標
本件登録第4334981号商標(以下「本件商標」という。)は、平成10年2月25日に登録出願され、別掲に示すとおりの構成よりなり、第9類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成11年11月12日に設定登録されたものである。
2 登録異議の申立ての理由
本件商標は、平成9年6月24日に登録出願され、別掲に示すとおりの構成よりなり、第9類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として平成10年9月25日に設定登録された登録第4192387号商標(以下、「引用A商標」という。)と、その称呼において類似する商標であるから、その指定商品中「光学機械器具,眼鏡」について、商標法第4条第1項第11号に該当する。
また、平成7年8月4日に登録出願され、別掲に示すとおりの構成よりなり、第3類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として平成9年7月18日に設定登録された登録第4030362号商標(以下「引用B商標」という。)は、申立人の業務に係る商品「香水」を表示するものとして取引者・需要者の間において広く認識されている商標であるから、本件商標をその指定商品に使用するときは、申立人の業務に係る商品であるかのごとく、商品の出所について混同を生ずるおそれがあるから、本件商標は、同法第4条第1項第15号に該当する。
したがって、本件商標の登録は取り消されるべきである。
3 当審の判断
本件商標は、別掲に示すとおり、「IF」と「XS」の各文字のデザインの程度や大きさがやや異なるものの、全体の構成文字数が4文字と短く、かつ、外観上まとまりよく一体的に表されてなり、これより生ずる「アイエフエックスエス」又は「イフエックスエス」の称呼もよどみなく一連に称呼し得るものであるから、本件商標は、「IFXS」の構成文字全体をもって一体的なものとして認識し把握されるとみるのが相当である。
そうすると、本件商標は、その構成文字に相応して、「アイエフエックスエス」又は「イフエックスエス」の称呼のみを生ずるものであるから、本件商標より「エックスエス」の称呼をも生ずるとし、その上で本件商標と引用A商標とが称呼上類似するという申立人の主張は理由がないものというべきである。
そして、本件商標と引用A商標は、それぞれの構成に照らし、外観及び観念においても類似するものとすることはできない。
また、引用B商標についても引用A商標と同様のことがいえるものであって、本件商標と引用B商標は別異の商標といわざるを得ないから、たとえ引用B商標が商品「香水」に使用して取引者・需要者間に広く認識されていたとしても、本件商標は、これをその指定商品に使用しても、その商品が申立人又は申立人と関係のある者の業務に係るものであるかのごとく、商品の出所について混同を生ずるおそれもないものといわざるを得ない。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号及び同第15号の規定に違反して登録されたものではない。
よって、結論のとおり決定する。
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