Trademark Appeal Case
引用商標の周知性と混同
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 異議2000−90237(T2000−90237/J7) |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本件商標
本件登録第4335198号商標(以下、「本件商標」という。)は、平成11年2月3日に登録出願され、別掲のとおりの構成よりなり、第21類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成11年11月12日に設定登録されたものである。
2 登録異議の申立ての理由
「Comfeel」「コンフィール」の文字からなる商標(以下、「引用商標」という。)は、申立人の業務に係る商品「床ずれによって生じた創傷の被覆材・薬剤」を表示するものとして取引者・需要者の間において広く認識されている商標であるから、本件商標をその指定商品に使用するときは、申立人の業務に係る商品とその出所について混同を生ずるおそれがあるので、商標法第4条第1項第15号に該当する。
また、本件商標の登録権利者は、引用商標の存在を知って不正の目的をもって使用するものといわざるを得ないから、同法第4条第1項第19号に該当する。
したがって、本件商標の登録は取り消されるべきである。
3 当審の判断
申立人の提出に係る証拠を検討したが、引用商標が本件商標の登録出願時に申立人の業務に係る商品「床ずれによって生じた創傷の被覆材・薬剤」の商標として取引者・需要者の間に広く認識されていたものとは認められないから、本件商標をその指定商品に使用しても、その商品が申立人又は申立人と関係のある者の業務に係るものであるかのように、その商品の出所について混同を生ずるおそれのないものである。
また、本件商標は、不正の目的をもって使用をするものともいえない。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第15号及び同第19号の規定に違反して登録されたものではない。
よって、同法第43条の3第4項の規定に基づき、結論のとおり決定する。
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