事件のポイント・要約
- 対象商標
- 本件商標(図形等・本文参照)引用商標「床ずれによって生じた創傷の被覆材・薬剤」
- 争点(論点)
- 引用商標の周知性と混同
- 適用条文
- 第4条第1項第19号・第4条第1項第15号
- 指定商品・役務の区分
- 第21類
- 最終結論
- 登録維持(敗訴(請求棄却))
この審決(審判異議2000−90237(T2000−90237/J7)・異議)は、本件商標と引用商標「床ずれによって生じた創傷の被覆材・薬剤」について、商標法第4条第1項第19号・第4条第1項第15号への該当性が争われた事例です。主な争点は「引用商標の周知性と混同」です。指定商品・役務は第21類に属します。特許庁は「登録第4335198号商標の登録を維持する」と判断しました(登録維持)。他人の周知・著名な商標と出所混同を生じるおそれがないか、出願前に使用状況まで含めて確認することが重要です。
※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。