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結論

敗訴(請求棄却)

第4条第1項第19号・第4条第1項第15号「引用商標の周知性と混同」の商標審決・判断理由(審判番号:異議2000−90237(T2000−90237/J7)|登録維持)

審判番号
異議2000−90237(T2000−90237/J7)
審判種別
異議

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)引用商標「床ずれによって生じた創傷の被覆材・薬剤」
争点(論点)
引用商標の周知性と混同
適用条文
第4条第1項第19号・第4条第1項第15号
指定商品・役務の区分
第21類
最終結論
登録維持(敗訴(請求棄却))

この審決(審判異議2000−90237(T2000−90237/J7)・異議)は、本件商標と引用商標「床ずれによって生じた創傷の被覆材・薬剤」について、商標法第4条第1項第19号・第4条第1項第15号への該当性が争われた事例です。主な争点は「引用商標の周知性と混同」です。指定商品・役務は第21類に属します。特許庁は「登録第4335198号商標の登録を維持する」と判断しました(登録維持)。他人の周知・著名な商標と出所混同を生じるおそれがないか、出願前に使用状況まで含めて確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

登録第4335198号商標の登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4335198号商標(以下、「本件商標」という。)は、平成11年2月3日に登録出願され、別掲のとおりの構成よりなり、第21類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成11年11月12日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

「Comfeel」「コンフィール」の文字からなる商標(以下、「引用商標」という。)は、申立人の業務に係る商品「床ずれによって生じた創傷の被覆材・薬剤」を表示するものとして取引者・需要者の間において広く認識されている商標であるから、本件商標をその指定商品に使用するときは、申立人の業務に係る商品とその出所について混同を生ずるおそれがあるので、商標法第4条第1項第15号に該当する。

また、本件商標の登録権利者は、引用商標の存在を知って不正の目的をもって使用するものといわざるを得ないから、同法第4条第1項第19号に該当する。

したがって、本件商標の登録は取り消されるべきである。

3 当審の判断

申立人の提出に係る証拠を検討したが、引用商標が本件商標の登録出願時に申立人の業務に係る商品「床ずれによって生じた創傷の被覆材・薬剤」の商標として取引者・需要者の間に広く認識されていたものとは認められないから、本件商標をその指定商品に使用しても、その商品が申立人又は申立人と関係のある者の業務に係るものであるかのように、その商品の出所について混同を生ずるおそれのないものである。

また、本件商標は、不正の目的をもって使用をするものともいえない。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第15号及び同第19号の規定に違反して登録されたものではない。

よって、同法第43条の3第4項の規定に基づき、結論のとおり決定する。

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