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Trademark Appeal Case

複合語の品質表示性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2016−15714(T2016−15714/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「ボリューム仕上げミスト」の文字を標準文字で表してなり、第3類に属する願書に記載のとおりの商品を指定商品として、平成27年8月18日に登録出願されたものである。

そして、本願の指定商品は、原審における平成28年2月17日付け手続補正書により、第3類「ミスト状のヘアスタイリング剤,ミスト状の頭髪用化粧品」に補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、『ボリューム仕上げミスト』の文字を標準文字で書してなるところ、その構成中、『ボリューム』の文字は、『量感、質量感、量』等の意味を、同『ミスト』の文字は、『霧状のもの』等の意味を有する外来語として親しまれているものである。そして、指定商品を取り扱う業界において、ボリュームを上げるためのミスト状のヘアトリートメントが製造、販売され、当該商品について『ふんわり仕上がる ボリュームアップミスト』の見出しの下、『ボリューム感がない髪も自然な感じでふんわり仕上がるヘアミスト』、『GREENボリュームアップミスト』の見出しの下、『髪をふんわりボリュームアップし、ツヤ・弾力のある髪へ整えます。』等のように紹介している実情がみられることから、本願商標をその指定商品に使用しても、『ボリュームを上げるためのミスト状の商品』、あるいは、『ボリューム感のある髪に仕上げるミスト状の商品』であると認識させるにとどまり、単に商品の品質を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、「ボリューム仕上げミスト」の文字を標準文字で表してなるところ、これを構成する「ボリューム」の文字が「量、分量、量感」の意味を、「仕上げ」の文字が「しあげること。また、その結果。できあがり。できばえ。」の意味を、「ミスト」の文字が「霧、霧状のもの」の意味を有する語として、いずれも一般に知られた語であるとしても、これらを組み合わせてなる本願商標の構成全体から、特定の意味合いを理解、認識させるとまではいい難い。

また、当審において職権をもって調査するも、本願の指定商品を取り扱う業界において、「ボリューム仕上げミスト」の文字が、商品の品質を表示するものとして普通に用いられていると認めるに足る事実も見いだせない。

そうすると、本願商標をその指定商品に使用した場合、これに接する取引者、需要者が商品の品質を表示したものと認識することはないとみるのが相当である。

してみれば、本願商標は、その指定商品の品質を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標とはいえないものである。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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