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Trademark Appeal Case

称呼の語尾差異と非類似

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2000−90239(T2000−90239/J7)
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4335228号商標の登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4335228号商標(以下、「本件商標」という。)は、平成8年10月8日に登録出願され、別掲(1)に示すとおりの構成よりなり、第18類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成11年11月12日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

本件商標は、平成2年5月29日に登録出願され、別掲(2)に示すとおりの構成よりなり、第21類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成8年10月31日に設定登録されている登録第2717066号商標(以下、「引用商標」という。)と、その称呼において類似する商標であって、引用商標に係る指定商品と同一又は類似の商品について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当し、その登録は取り消されるべきである。

3 登録異議の申立ての一部取り下げ

本件申立てに係る指定商品中「イタリア製の皮革」については、平成12年6月16日付の商標登録異議申立一部取下書により取り下げられた。

4 当審の判断

本件商標と引用商標は、別掲に示すとおりの構成よりなるところ、本件商標より生ずると認められる「フェリーニ」又は「フェリニ」の称呼と引用商標より生ずると認められる「フェリーノ」又は「フェリノ」の称呼は、語尾において「ニ」と「ノ」の差異を有するものであるから、この差異がわずか3ないし4音よりなる両称呼の全体に及ぼす影響は大きく、両称呼を一連に称呼した場合においても語調、語感を異にし聴き誤るおそれはないものといわなければならない。

また、本件商標と引用商標とは、その外観及び観念においても十分区別し得るものである。

してみれば、本件商標と引用商標とは、その外観、称呼及び観念において類似するものとすることはできない。

したがって、本件商標は、その指定商品中申立てに係る商品について、商標法第4条第1項第11号の規定に違反して登録されたものではない。

よって、同法第43条の3第4項の規定に基づき、結論のとおり決定する。

(別掲)

(1)本件商標

(2)引用商標

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