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Trademark Appeal Case

GAP商標の類否判断

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2000−90241(T2000−90241/J7)
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4335415号商標の登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4335415号商標(以下「本件商標」という。)は、平成10年10月9日に登録出願され、別掲に示すとおりの構成よりなり、第18類「かばん類,袋物,かばん金具,がま口口金,傘」及び第25類「洋服,コート,セーター類,ワイシャツ類,寝巻類,下着,水泳着,水泳帽,バンド,ベルト,靴類(「靴合わせくぎ・靴くぎ・靴の引き手・靴びょう・靴保護金具」を除く。)」を指定商品として、平成11年11月19日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立の理由

(1)本件商標は、昭和49年9月26日に登録出願され、「gap」の文字を横書きしてなり、第21類「装身具、袋物、その他本類に属する商品」を指定商品として、昭和53年8月25日に設定登録されている登録第1342698号商標、同じく、昭和49年9月26日に登録出願され、「gap」の文字を横書きしてなり、第17類「被服(但し、洋服、コートを除く。)、布製身回品、寝具類」を指定商品として、昭和54年7月31日に設定登録されている登録第1384695号商標、同じく、昭和51年10月13日に登録出願され、「THE GAP」の文字を横書きしてなり、第17類「被服、布製身回品、その他本類に属する商品」を指定商品として、昭和58年4月27日に設定登録されている登録第1579390号商標、同じく、昭和55年11月6日に登録出願され、「ギャップ」の文字を横書きしてなり、第17類「被服(運動用特殊被服を除く。)、布製身回品(他の類に属するものを除く。)、寝具類(寝台を除く。)」を指定商品として、昭和58年11月25日に設定登録されている登録第1634640号商標、同じく、昭和55年11月6日に登録出願され、「ザ ギャップ」の文字を横書きしてなり、第17類「被服(運動用特殊被服を除く。)、布製身回品(他の類に属するものを除く。)、寝具類(寝台を除く。)」を指定商品として、昭和58年11月25日に設定登録されている登録第1634641号商標、同じく、昭和62年10月2日に登録出願され、「GAP」の文字を横書きしてなり、第21類「皮製ベルト、布製ベルト、その他本類に属する商品」を指定商品として、平成2年6月28日に設定登録されている登録第2237980号商標、同じく、昭和60年4月11日に登録出願され、「GAP」の文字と「ギャップ」の文字とを併記してなり、第22類「はき物(運動用特殊靴を除く。)、かさ、つえ、これ等の部品及び附属品」を指定商品として平成4年11月30日に設定登録されている登録第2481552号商標、同じく、昭和60年4月11日に登録出願され、「THE GAP」の文字と「ザ ギャップ」の文字とを併記してなり、第22類「はき物(運動用特殊靴を除く。)かさ、つえ、これ等の部品及び附属品」を指定商品として平成4年11月30日に設定登録されている登録第2481553号商標、同じく、平成1年2月8日に登録出願され、「GAP」の文字を横書きしてなり、第17類「被服(運動用特殊被服を除く。)、布製身回品(他の類に属するものを除く。)、寝具類(寝台を除く。)」を指定商品として、平成5年10月29日に設定登録されている登録第2584331号商標、同じく、平成4年7月13日に登録出願され、「ギャップ」の文字を横書きしてなり、第18類「かばん類,袋物,携帯用化粧道具入れ」を指定商品として、平成7年3月31日に設定登録されている登録第3035792号商標、同じく、平成4年7月13日に登録出願され、「GAP」の文字と「ギャップ」の文字とを併記してなり、第18類「かばん類,袋物,携帯用化粧道具入れ」を指定商品として、平成7年3月31日に設定登録されている登録第3035793号商標、同じく、平成4年7月13日に登録出願され、「ギャップ」の文字を横書きしてなり、第25類「被服,ガーター,靴下止め,ズボンつり,運動用特殊衣服」を指定商品として、平成7年4月28日に設定登録されている登録第3040951号商標、同じく、平成4年7月13日に登録出願され、「GAP」の文字と「ギャップ」の文字とを併記してなり、第25類「被服,ガーター,靴下止め,ズボンつり,運動用特殊衣服」を指定商品として、平成7年4月28日に設定登録されている登録第3040952号商標、同じく平成5年12月9日に登録出願され、「GAP」の文字を横書きしてなり、第14類「貴金属,貴金属製食器類,貴金属製のくるみ割り器・こしょう入れ・砂糖入れ・塩振出し容器・卵立て・ナプキンホルダー・ナプキンリング・盆及びようじ入れ,貴金属製の花瓶・水盤・針箱・宝石箱・ろうそく消し及びろうそく立て,貴金属製のがま口・靴飾り・コンパクト及び財布,貴金属製喫煙用具,身飾品,宝玉及びその原石並びに宝玉の模造品,時計,記念カップ,記念たて 」を指定商品として、平成9年11月14日に設定登録されている登録第3359883号商標(以下これらを合わせて「引用商標」という。)と類似し、その指定商品も同一又は類似するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当するものである。

(2)引用商標は、申立人の業務に係るカジュアルファッションブランドとして需要者の間に広く認識され著名となっているものである。したがって、引用商標と類似する本件商標をその指定商品について使用した場合には、申立人又は申立人と何等かの経済的・組織的関連があるかのごとく、その商品の出所について混同を生じさせるおそれがあるから、本件商標は、商標法第4条第1項第10号、同第15号に該当するものである。

(3)引用商標と相紛らわしい本件商標を採択使用することは、著名商標にフリーライドするものであり、引用商標に化体した莫大な価値を希釈化させ、公正な競業秩序を乱し、ひいては国際信義に反するものであるから、商標法第4条第1項第7号に該当するものである。

したがって、本件商標の登録は取り消されるべきである。

3 当審の判断

(1)本件商標は、別掲に示すとおりレタリング化して表した欧文字の「n」「G」と「A」「P」の間に斜め型の三角形の図形を配し、その下部に「actionpaint」の文字を横書きした構成よりなるものであるところ、構成中の「n」「G」「A」「P」の文字と「actionpaint」の両文字は、大きさ、書体を著しく異にして表してなるものであるから、これに接する取引者・需要者は、構成中の上段の「n」「G」「A」「P」の文字部分のみを捉えこれより生ずる称呼を以て取引にあたる場合も少なくないものとみるのが相当である。そして、該「n」「G」「A」「P」の各文字は、同じ書体、同じ大きさで表され、かつ「n」「G」と「P」「A」の文字部分の間に斜め型の三角形の図形が描かれているところから、取引者・需要者は「n」「G」と「A」「P」との文字部分に分離して看取する場合があるとしても、これを「エヌジーエーピー」と一連にのみ称呼するものと判断するのが相当である。

してみれば、本件商標を構成する上段の文字中の「G」「A」「P」の文字部分のみを抽出し、これより「ギャップ」の称呼をも生ずるという申立人の異議理由は適切でなく認めがたい。

また、本件商標と引用商標とは、前記のとおりの構成よりなるものであるから、外観及び観念上類似するものとは言い得ないものである。

(2)引用商標が申立人のカジュアルファッションブランドとして著名であっても、本件商標と引用商標とは、上記の如く商標が著しく相違するものである。してみれば、商標権者が本件商標をその指定商品について使用しても、取引者、需要者が引用商標を連想・想起したり、その商品が申立人又は申立人と組織的、経済的に何らかの関係を有する者の業務に係るものであるかの如く、その商品の出所について混同するおそれはないものと認められる。

(3)本件商標は、別掲に示すとおりの構成よりなり、矯激、卑猥、差別的な印象を与えるような文字からなるものでなく、また、本件商標を指定商品について使用することが社会公共の利益・一般道徳観念に反するものではなく、かつ、他の法律によってその使用が禁止されているものとも認められないものである。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号、同第10号、同第15号及び同第7号に違反して登録されたものではない。

よって、本件商標は、商標法第43条の3第4項の規定により、結論のとおり決定する。

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