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Trademark Appeal Case

医業・調剤の出願人適格

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2017−4203(T2017−4203/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「HHO療法」の文字を標準文字で表してなり、第44類に属する願書記載のとおりの役務を指定役務として、平成28年3月4日に登録出願されたものである。

そして、本願の指定役務については、当審において、同29年3月23日付けの手続補正書によって、第44類「美容,理容,あん摩・マッサージ及び指圧,カイロプラクティック,きゅう,柔道整復,はり,医業,医療情報の提供,健康診断,調剤,栄養の指導,動物の飼育,動物の治療,動物の美容,介護,医療用機械器具の貸与」に補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「この商標登録出願に係る指定役務中には、医師でなく、かつ、医療法人とは認められない法人である出願人が、業として行うことが禁止されている役務である『医業』、及び、歯科医師ではなく、かつ、医療法人とは認められない法人である出願人が、業として行うことが禁止されている役務『歯科医業』、並びに、薬剤師、医師、歯科医師ではなく、かつ、薬局の開設の許可を受けた法人とは認められない法人である出願人が、業として行うことが禁止されている役務『調剤』を含むものであるから、出願人が商標を使用することのできない蓋然性が高いものであり、商標法第3条第1項柱書の要件を具備しない。」旨、認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願の指定役務は、前記1のとおり補正された結果、「歯科医業」を含まないものとなった。

そして、本願の出願人(請求人)については、当審における平成29年3月23日付け出願人名義変更届及び手続補足書が提出された結果、医師免許を受けた自然人である「渡井 健男」となったものと認められる。

そうすると、本願の指定役務中の「医業」及び「調剤」は、請求人が業として行うことが禁止されている役務ではなくなったから、本願商標は商標法第3条第1項柱書の要件を具備するものとなった。

したがって、原査定の拒絶の理由は解消した。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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