結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2016−12294(T2016−12294/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲のとおりの構成からなり、第30類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成27年6月25日に登録出願され、当審において、同29年4月13日付け及び同年5月1日付けの手続補正書により、最終的に第30類「ゴーフレット,ゴーフレットを主とする菓子の詰め合わせ」に補正されたものである。
原査定において、「本願商標は、その構成中、『TOKYO』の文字が商品の産地、販売地を表すものとして一般に使用されている語であり、『GAUFRETTES』の文字が『小麦粉に牛乳、卵、香料などを加えて流動状にした生地を、加熱した2枚の焼型にはさんで焼いた、やわらかくて淡泊なケーキで、ワッフルと近似している』(製菓実験社発行『パン・洋菓子事典初版』)、菓子名『ゴーフレット』の意味を有し、また、『DESSERT』の文字が『西洋料理で、最後に出す菓子・果物など。』(岩波書店発行『広辞苑第六版』)の意味を有し、各語は、それぞれ上記の意味を表すものとして、広く知られ、かつ、親しまれているものといえるから、本願商標全体として『東京を産地・販売地とするゴーフレットのデザート』程の意味合いを理解させる。そうすると、本願商標は、その指定商品との関係において、特に、看者の注意を引く特徴的な部分を見いだし得ないものであるから、本願商標をその指定商品に使用するときは、これに接する取引者・需要者は、単に上記意味を認識するに止まり、自他商品の識別標識としての機能を果たさないから、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができない商標と認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、別掲のとおり、「TOKYO」、「GAUFRETTES」及び「DESSERT」の文字を太さの異なるゴシック体で三段に中央揃えで横書きしてなるところ、「TOKYO」及び「DESSERT」の短い横幅からなる各文字が、やや大きく表した「GAUFRETTES」の長い横幅の文字を挟む構成からなり、外観上まとまりよく一体的に表されているものである。
そして、本願商標は、その構成中の「TOKYO」の文字が、地名の「東京」を表わす欧文字表記であり、同じく「GAUFRETTES」の文字が、本願商標に係る補正後の指定商品「ゴーフレット」を表すフランス語を表記したものであり(前掲「パン・洋菓子事典初版」)、また、同じく「DESSERT」の文字が、「西洋料理で、最後に出す菓子・果物など。」(前掲「広辞苑第六版」)を表す英語であって、本願商標の指定商品との関係において、各文字部分は、自他商品の識別標識としての機能を有しないか極めて低いとしても、かかる構成においては、これに接する取引者、需要者が、その構成中の各文字部分を分離、把握し、本願商標の指定商品の産地・販売地、普通名称又は用途を表すものとして認識するとはいい難い。
また、当審において調査するも、本願商標を構成する「TOKYO」、「GAUFRETTES」及び「DESSERT」の文字を組み合わせてなる標章が、本願の指定商品を取り扱う業界において、取引上、原審説示の意味合いを表すものとして、普通に使用されている事実を見いだすことはできなかった。
そうすると、本願商標は、その構成全体として一体不可分の商標と認識され、取引に資されるとみるのが自然であって、これをその指定商品について使用した場合、自他商品の識別標識としての機能を十分に果たし得るものというのが相当であり、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができない商標とはいえない。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第6号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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