結論テキスト
本願商標は,登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2017−1921(T2017−1921/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は,別掲のとおりの構成からなり,第8類,第11類及び第21類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として,平成28年1月10日に登録出願され,その後,指定商品については,当審における同29年2月9日提出の手続補正書により,第11類「電気式の食品用蒸し器,発熱体,電子レンジ,家庭用電熱用品類」に補正されたものである。
原査定において,本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するものとして,拒絶の理由に引用した登録第629919号商標(以下「引用商標」という。)は,「ザット」の文字を横書きしてなり,昭和37年11月1日に登録出願,第11類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として,同38年11月25日に設定登録されたものであり,その後,平成15年7月23日に指定商品の書換登録及び5回にわたる存続期間の更新登録がなされた結果,指定商品については,第9類「配電用又は制御用の機械器具,回転変流機,調相機,電池,電気磁気測定器,電線及びケーブル,電気アイロン,電気式ヘアカーラー,電気ブザー,電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品,磁心,抵抗線,電極」とされ,現に有効に存続しているものである。
(1)本願商標
本願商標は,別掲のとおり,「THaT」の文字と丸で囲った感嘆符「!」を一連に配してなるところ,本願商標を構成する文字及び記号は,縦線を同じ太さで表した共通のデザインによる書体で表されており,全体としてまとまりよく一体的に把握されるものである。
そして,本願商標の構成中の「THaT」の文字部分は,「それ」を意味する一般によく知られた平易な英単語「that」を容易に想起させる一方,「!」はその前の文字を強調する感嘆符であって,特定の意味合いは有しないものであるから,本願商標からは,その構成文字に相応して,「ザット」の称呼及び「それ」の観念を生じるというのが相当である。
(2)引用商標
引用商標は,前記2のとおり,「ザット」の文字を横書きしてなるものであるところ,該文字は,辞書類に載録のないものであることから,直ちに特定の意味合いを想起するということはできない。そうすると,引用商標からは,「ザット」の称呼が生じ,特定の観念を生じないとみるのが相当である。
(3)本願商標と引用商標との類否について
本願商標と引用商標とを対比すると,外観については,本願商標と引用商標は,それぞれ上記のとおりの構成からなるものであって,文字の種類,書体,文字つづり及び図形の有無において著しい差違があるから,明確に区別できるものである。
次に,称呼については,両者の称呼は同一である。
また,観念については,本願商標から「それ」の観念を生じる一方,引用商標からは特定の観念を生じないから,両者は観念において紛れるおそれはない。
そうすると,本願商標と引用商標とは,称呼において同一であるとしても,外観において著しい差違を有するものであり,観念において紛れるおそれのないものであるから,これらを総合的に考察すると,互いに紛れるおそれのない非類似の商標というべきである。
(4)まとめ
以上のとおり,本願商標と引用商標とは非類似の商標であるから,本願商標は,商標法第4条第1項第11号に該当しない。
その他,本願について拒絶の理由を発見しない。
よって,結論のとおり審決する。
Next Action
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