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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第11号「称呼同一商標の非類似判断」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2017−1921(T2017−1921/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2017−1921(T2017−1921/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
称呼同一商標の非類似判断
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2017−1921(T2017−1921/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼同一商標の非類似判断」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は,登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は,別掲のとおりの構成からなり,第8類,第11類及び第21類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として,平成28年1月10日に登録出願され,その後,指定商品については,当審における同29年2月9日提出の手続補正書により,第11類「電気式の食品用蒸し器,発熱体,電子レンジ,家庭用電熱用品類」に補正されたものである。

2 引用商標

原査定において,本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するものとして,拒絶の理由に引用した登録第629919号商標(以下「引用商標」という。)は,「ザット」の文字を横書きしてなり,昭和37年11月1日に登録出願,第11類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として,同38年11月25日に設定登録されたものであり,その後,平成15年7月23日に指定商品の書換登録及び5回にわたる存続期間の更新登録がなされた結果,指定商品については,第9類「配電用又は制御用の機械器具,回転変流機,調相機,電池,電気磁気測定器,電線及びケーブル,電気アイロン,電気式ヘアカーラー,電気ブザー,電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品,磁心,抵抗線,電極」とされ,現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断

(1)本願商標

本願商標は,別掲のとおり,「THaT」の文字と丸で囲った感嘆符「!」を一連に配してなるところ,本願商標を構成する文字及び記号は,縦線を同じ太さで表した共通のデザインによる書体で表されており,全体としてまとまりよく一体的に把握されるものである。

そして,本願商標の構成中の「THaT」の文字部分は,「それ」を意味する一般によく知られた平易な英単語「that」を容易に想起させる一方,「!」はその前の文字を強調する感嘆符であって,特定の意味合いは有しないものであるから,本願商標からは,その構成文字に相応して,「ザット」の称呼及び「それ」の観念を生じるというのが相当である。

(2)引用商標

引用商標は,前記2のとおり,「ザット」の文字を横書きしてなるものであるところ,該文字は,辞書類に載録のないものであることから,直ちに特定の意味合いを想起するということはできない。そうすると,引用商標からは,「ザット」の称呼が生じ,特定の観念を生じないとみるのが相当である。

(3)本願商標と引用商標との類否について

本願商標と引用商標とを対比すると,外観については,本願商標と引用商標は,それぞれ上記のとおりの構成からなるものであって,文字の種類,書体,文字つづり及び図形の有無において著しい差違があるから,明確に区別できるものである。

次に,称呼については,両者の称呼は同一である。

また,観念については,本願商標から「それ」の観念を生じる一方,引用商標からは特定の観念を生じないから,両者は観念において紛れるおそれはない。

そうすると,本願商標と引用商標とは,称呼において同一であるとしても,外観において著しい差違を有するものであり,観念において紛れるおそれのないものであるから,これらを総合的に考察すると,互いに紛れるおそれのない非類似の商標というべきである。

(4)まとめ

以上のとおり,本願商標と引用商標とは非類似の商標であるから,本願商標は,商標法第4条第1項第11号に該当しない。

その他,本願について拒絶の理由を発見しない。

よって,結論のとおり審決する。

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