結論テキスト
本願商標は,登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2017−4663(T2017−4663/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は,「ECOBIT」の文字を標準文字で表してなり,第9類及び第42類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として,平成27年8月4日に登録出願され,その後,指定商品及び指定役務については,審判請求と同時に提出された同29年4月4日受付の手続補正書により,第9類「カメラ用メモリーカード,その他の電気通信機械器具,プリント回路及び回路基板,集積回路,半導体デバイス,半導体素子,半導体の検査及び試験装置,中央処理装置(演算装置),マイクロプロセッサ,フラッシュメモリ,電子計算機用メモリー,半導体メモリー,コンピュータハードウェア及びコンピュータソフトウェア,コンピューター用記憶装置及びその制御装置,コンピューター用データ記憶媒体,その他の電子応用機械器具及びその部品」及び第42類「電子回路・半導体素子・集積回路・大規模集積回路に関する試験又は研究,その他の機械器具に関する試験又は研究」に補正されたものである。
本願商標は,登録第5857453号商標(以下「引用商標」という。)と類似の商標であって,同一又は類似の役務に使用するものであるから,商標法第4条第1項第11号に該当する。
本願商標の指定役務は,前記1のとおり補正された結果,引用商標の指定役務と同一又は類似する役務がすべて削除され,引用商標の指定役務と類似しないものになったと認められる。
したがって,本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定の拒絶の理由は解消した。
その他,本願について拒絶の理由を発見しない。
よって,結論のとおり審決する。
Next Action
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