Trademark Appeal Case
欧文字の類似性判断
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 異議2000−90243(T2000−90243/J7) |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本件商標
本件登録第4335458号商標(以下「本件商標」という。)は、平成10年8月17日に登録出願され、「QQ」の文字と「キューキュー」の文字を上下2段に横書きしてなり、第37類に属する商標登録原簿に記載のとおりの役務を指定役務として、平成11年11月19日に設定登録されたものである。
2 登録異議の申立ての理由
本件商標は、平成8年3月19日に登録出願され、別掲に示した構成よりなり、第37類に属する商標登録原簿に記載のとおりの役務を指定役務として、平成10年2月13日に設定登録された登録第4113485号商標(以下「引用商標」という。)と類似の商標であり、指定役務も同一又は類似のものである。
また、登録異議申立人(以下「申立人」という。)は、現在も世界のエンジンオイルの業界をリードし、そのエンジンオイル及びこれと直接関連する車両整備の分野において、「Q」の欧文字よりなる引用商標をかなりの頻度で使用し、引用商標は申立人の業務に係る商品及び役務を表示するものとして、本件商標の登録出願前から取引者、需要者の間で広く認識されているものであるから、本件商標がその指定役務について使用された場合、申立人の業務に係る商品又は役務と出所について混同を生ずるおそれがあるので、本件商標は、商標法第4条第1項第11号及び同第15号に該当する。
したがって、本件商標の登録は取り消されるべきである。
3 当審の判断
本件商標と引用商標は、前記に示すとおりの構成よりなるところ、本件商標は、「QQ」の欧文字と「キューキュー」の片仮名文字を上下2段に横書きした構成のものであるのに対して、引用商標は、「Q」の欧文字を図案化したものと認められる構成のものである。そうすると、それぞれの商標はその構成態様において顕著な差異を有するものであり、外観上紛れるおそれはない。また称呼、観念の点においても、本件商標からは「キューキュー」の称呼とアルファベットの「Qの文字2字」を観念させるものであるのに対し、引用商標は「キュー」の称呼と「Qの文字」を観念させるものである。
したがって、本件商標と引用商標は、その外観はもとより、称呼、観念においても相紛れるおそれのない類似しない商標と認められる。
さらに、申立人の提出に係る甲各号証によれば、引用商標が本件商標の登録出願時において申立人の業務に係る商品「エンジンオイル」又は役務「自動車の修理又は整備」を表示する商標として、取引者・需要者の間に広く認識されていたものとは認められないばかりでなく、本件商標は、上記で認定したとおりのものであって、引用商標とはその外観はもとより称呼、観念についても明らかな差異を有する別異の商標といえるものであるから、本件商標をその指定役務に使用しても、その役務が申立人又は申立人と関係を有する者の業務に係るものであるかのように、役務の出所について混同を生じさせるおそれのないものといわなければならない。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号及び同第15号に違反して登録されたものでない。
よって、結論のとおり決定する。
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