Trademark Appeal Case
造語の称呼類似性
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 異議2000−90253(T2000−90253/J7) |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本件商標
本件登録第4336850号商標(以下「本件商標」という。)は、平成10年5月13日に登録出願され、「TENLON」の文字と「テンロン」の文字を併記してなり、第19類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成11年11月19日に設定登録されたものである。
2 登録異議の申立ての理由
本件商標は、昭和60年1月21日に登録出願され、「TENSAR」の文字を横書きしてなり、第7類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、昭和63年2月22日に設定登録された登録第2024075号商標及び昭和54年8月3日に登録出願され、「TENSAR」の文字を横書きしてなり、第34類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、昭和63年8月29日に設定登録された登録第2069394号商標(以下まとめて「引用商標」という。)と外観、称呼において類似する商標であり、かつ、指定商品も引用商標と同一又は類似のものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。
したがって、本件商標の登録は取り消されるべきである。
3 当審の判断
本件商標と引用商標は、前記に示すとおりの構成よりなるから、外観において十分に区別し得る差異を有するものである。また、称呼については、本件商標よりは「テンロン」の称呼を、引用商標よりは「テンサー」の称呼を生ずると認められるから、両称呼は、比較的簡潔な4音構成よりなるうち、後半の第3音及び第4音において「ロン」と「サー」の顕著な差異が認められるから、それぞれを一連に称呼しても語感語調が明らかに異なり称呼において相紛れるおそれのないものである。かつ、共に造語よりなるものであるから、観念についても紛れるおそれしてみれば、本件商標と引用商標は、外観、称呼及び観念のいずれからしても類似しない商標といわなければならない。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものではない。
よって、結論のとおり決定する。
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