結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2016−6416(T2016−6416/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲1のとおりの構成からなり、第9類、第35類、第38類、第41類、第42類及び第45類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成26年12月3日にアメリカ合衆国においてした商標登録出願に基づきパリ条約第4条による優先権を主張して、平成27年6月1日に登録出願され、その後、指定商品及び指定役務については、当審における同28年12月2日付け及び同29年4月5日付けの手続補正書により補正された結果、第9類、第35類、第38類、第41類、第42類及び第45類に属する別掲2のとおりの商品及び役務となったものである。
原査定は、以下の(1)及び(2)のとおり認定、判断し、本願を拒絶したものである。
(1)商標法第3条第1項第6号について
本願商標は、四隅に丸みをつけた横長長方形(背景に影がある)内に、頂点を左に向けた二つの三角形を白抜きに並べた図形よりなるものである。そして、該図形は、動画や音楽の巻き戻し(早戻し)ボタンとしてウェブサイトや機器のディスプレイに表示されたり、テレビ等のリモコンに表示される親しまれた形状と認められる。そうすると、本願商標をその指定商品及び指定役務に使用しても、本願商標に接する需要者は、これを上記巻き戻し(早戻し)ボタンであると理解するにすぎず、結局、本願商標は、特別顕著な部分はなく、需要者が何人かの業務に係る商品及び役務であることを認識することができないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。
(2)商標法第6条第1項及び同第2項について
本願の指定商品及び指定役務は、その内容及び範囲を明確に指定したものとは認められない指定商品及び指定役務を含むものである。また、該指定商品及び指定役務は、その内容及び範囲が把握できないことから、政令で定める商品及び役務の区分に従って指定したものと認めることもできない。したがって、本願は、商標法第6条第1項及び同第2項の要件を具備しない。
(1)商標法第6条第1項及び同第2項について
本願の指定商品及び指定役務は、前記1のとおり補正された結果、商品及び役務の内容及び範囲が明確なものとなり、かつ、政令で定める商品及び役務の区分に従ったものとなったと認められる。
したがって、本願は、商標法第6条第1項及び同第2項の要件を具備するものとなった。
(2)商標法第3条第1項第6号該当性について
本願商標は、別掲1のとおり、底部に影があり、角部分に丸みを帯びた厚みのある、黒色の長方形状の立体的な形状の表面に、頂点が左を向いている白色の二つの三角形が表示された図形からなるものである。
そして、本願商標の構成中の頂点が左向きに表示された三角形が、動画や音楽を再生する機器やソフトウェアのコントローラーに普通に使用されている「巻き戻し(早戻し)」ボタンを表す場合があるとしても、本願商標は、底部に影のある立体的な形状の図形に左向きの二つの三角形の図形が表示されているものであって、その構成全体として、印象づけられる特徴を有する識別力のある商標というのが相当である。
してみれば、本願商標は、商品又は役務の出所表示機能を有しないとはいい難いものであって、これをその指定商品又は指定役務に使用しても、自他商品・役務の識別標識としての機能を十分に果たし得るものといえるから、需要者が何人かの業務に係る商品又は役務であることを認識することができない商標とはいえないものである。
したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当しない。
(3)まとめ
以上のとおり、本願が商標法第6条第1項及び同第2項の要件を具備しないとして本願を拒絶した原査定の拒絶理由は解消し、また、本願商標は、同法第3条第1項第6号に該当するものではないから、これらを理由として本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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