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Trademark Appeal Case

称呼の要部抽出の可否

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2000−90261(T2000−90261/J7)
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4336575号商標の登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4336575号商標(以下、「本件商標」という。)は、平成9年9月10日に登録出願され、「LOGIKA COMP」の文字を横書きしてなり、第7類及び第9類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成11年11月19日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

異議申立人(以下「申立人」という。)が引用する登録第2247876号商標(以下「引用商標」という。)は、昭和62年7月21日に登録出願され、「LOGICA」の文字を横書きしてなり、第11類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として平成2年7月30日に設定登録されているものである。この引用商標は、申立人の著名な略称であって、同社製のソフトウェアの商標として取引者・需要者の間において広く認識されているものであるところ、本件商標は、引用商標に類似する商標であり、かつ、本件商標がその指定商品に使用される場合には、その商品があたかも申立人もしくは申立人と関連する企業によって提供されたものであるかの如く、その出所が誤認混同されるおそれがあるから、本件商標は、商標法第4条第1項第10号、同第11号及び同第15号に該当する。

したがって、本件商標の登録は取り消されるべきである。

4 当審の判断

本件商標は、上記に示すとおりの構成よりなるところ、その構成文字全体は、外観上まとまりよく一体的に表されていて、これより生ずると認められる「ロジカコンプ」の称呼は、格別冗長というべきものではなく、よどみなく一連に称呼し得るものであり、他に、その構成文字中の「LOGIKA」の文字部分のみをもって、独立して自他商品の識別標識としての機能を果たすとする格別の事情も認められないから、本件商標は、その構成文字全体をもって一体不可分のものと認識し把握されるとみるのが相当である。

そうすると、本件商標は、その構成文字に相応して「ロジカコンプ」の称呼のみを生ずるものであるから、本件商標より「ロジカ」の称呼をも生ずるとし、その上で本件商標と引用商標とが称呼上類似するものであるという申立人の主張は、認めることができない。

そして、本件商標と引用商標は、それぞれの構成に照らし、外観及び観念においても類似するものではない。

また、申立人の提出に係る引用商標の使用に関する証拠によれば、引用商標と同じ欧文字で表されているのは甲第12及び第13号証における「logica」のみであり、他の証拠に係る商標は、いずれも片仮名文字の「ロジカ」と認められ、かつ、本件商標と引用商標の構成文字中の第5文字部分が「K」と「C」の差異を有することも考慮すると、本件商標中に「LOGIKA」の文字を含むものであるとしても、これより直ちに引用商標を想起するとはいえないとするのが相当である。

そうすると、本件商標をその指定商品に使用しても、その商品が申立人又は申立人と関係のある者の業務に係るものであるかのように、商品の出所について混同を生ずるおそれはないものといわざるを得ない。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第10号、同第11号及び同第15号の規定に違反して登録されたものではない。

よって、商標法第43条の3第4項の規定に基づき、結論のとおり決定する。

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