結論テキスト
本願商標は,登録すべきものとする。
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結論
勝訴(請求認容)
該当条文
本文で言及されている区分
本願商標は,「AS−LiB」の文字及び記号を標準文字で表してなり,第9類「電池,蓄電池」を指定商品として,平成27年8月10日に登録出願され,その後,指定商品については,審判請求と同時に提出された同29年2月27日付けの手続補正書により,第9類「リチウムイオン電池」に補正されたものである。
本願商標は,その構成中に「リチウムイオン電池」を指称する略語であると容易に認識される「LiB」の文字を有してなるから,本願商標の指定商品中,「リチウムイオン電池」以外の「電池,蓄電池」に使用するときは,これがあたかも「リチウムイオン電池」であるかのごとく,商品の品質について誤認を生じさせるおそれがある。したがって,本願商標は,商標法第4条第1項第16号に該当する。
本願の指定商品は,上記1のとおり補正された結果,本願商標は,商品の品質の誤認を生ずるおそれがある商標ではなくなったと認められる。
してみれば,本願商標は,商標法第4条第1項第16号に該当しないものとなった。
その他,本願について拒絶の理由を発見しない。
よって,結論のとおり審決する。
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