Trademark Appeal Case
アルファベット頭文字の類似性
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 異議2000−90264(T2000−90264/J7) |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本件商標
本件登録第4338098号商標(以下「本件商標」という。)は、平成10年9月11日に登録出願され、標準文字にて「CKF」の文字を横書きしてなり、第7類「機械要素」を指定商品として、平成11年11月26日に設定登録されたものである。
2 登録異議の申立の理由
本件商標は、昭和51年11月5日に登録出願され、レタリングした「SKF」の文字を横書きしてなり、第9類「軸受け、軸、軸継ぎ手、ベアリング、ボールスクリユウ、ローラスクリユウ、ドリル、リーマ、タツプ、その他本類に属する商品」を指定商品として、昭和56年2月27日に設定登録されている登録第1453809号商標、西暦1965年2月23日にスウェーデン王国にした商標登録出願に基づき、パリ条約第4条の規定により優先権を主張して、昭和40年8月23日に登録出願され、別掲(1)のとおりの構成よりなり、第9類「ベアリング」を指定商品として、昭和42年9月27日に設定登録されている登録第756481号商標、平成1年11月1日に登録出願され、別掲(2)のとおりの構成よりなり、第9類「産業機械器具、動力機械器具(電動機を除く)風水力機械器具、事務用機械器具(電子応用機械器具に属するものを除く)その他の機械器具で他の類に属しないもの、これらの部品および附属品(他の類に属するものを除く)機械要素」を指定商品として、平成5年3月31日に設定登録されている登録第2522095号商標及び大正3年3月26日に登録出願され、レタリングした「S」「K」「F」の文字間に中黒を介して「S・K・F」と表してなり、第17類「球及転子軸承並ニ本類ニ属スル機械器具及其部分一切」を指定商品として、大正3年6月4日に設定登録されている登録第65671号商標(以下、これらを合わせて「引用商標」という。)と類似し、その指定商品も同一又は類似するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。
また、引用商標は、申立人の業務に係る商品「ベアリング」について使用してきた結果、取引者・需要者の間に広く認識されているものであって、その著名な引用商標と類似する本件商標をその指定商品について使用した場合、その商品の出所について混同を生じさせるおそれがあるから、商標法第4条第1項第15号に該当する。
したがって、本件商標の登録は取り消されるべきである。
3 当審の判断
本件商標は、前記のとおり、「CKF」の欧文字を書してなるから、その構成文字に相応して「シイケイエフ」の称呼を生ずるものである。
これに対して、引用商標は、前記のとおり、「SKF」の欧文字若しくは「SKF」の欧文字を商標中に有するものであるから、その文字部分に相応して「エスケイエフ」の称呼を生ずるものである。
そこで、本件商標より生ずる「シイケイエフ」の称呼と引用商標より生ずる「エスケイエフ」の称呼とを比較するに、両者は、称呼における識別上重要な要素を占める語頭音及び第2音目において「シイ」と「エス」の音に差異を有するものであるから、その差異が、全体としての称呼に及ぼす影響は大きく、これを各々一連に称呼するときは、その語感・語調においてかなりの程度異なるものとなり、称呼上相紛れるおそれはないものと判断するのが相当である。
次に、本件商標「CKF」と引用商標における「SKF」の欧文字をみるに、両者は、看者の注意を惹き、かつ、強く印象に残ると認められる頭文字部分において、「C」と「S」の文字に差異を有するものである。そして、該相違する「C」と「S」の文字は、一般に良く知られ親しまれたアルファベット文字であって、互いに明瞭に区別し得るものであるから、両者は、その差異を有することにより、看者に与える全体の印象がかなり相違し、それぞれ異なったものとして記憶されるというべきである。
そうとすれば、本件商標と引用商標は、両商標を対比して観察した場合はもとより、時と所を異にして離隔的に観察するも、外観において相紛れるおそれのないものといわざるを得ない。
さらに、本件商標と引用商標は、いずれも特定の意味合いを有しないものと認められるから、その観念においても類似するものとすることはできない。
したがって、本件商標と引用商標は、その称呼、外観、観念のいずれの点よりみても相紛れるおそれのない非類似の商標といわなければならない。
また、申立人提出の証拠によれば、引用商標が商品「ベアリング」に使用するものとして、当該商品の取引者の間に広く認識されていることは推認し得るとしても、本件商標は、前記認定のとおり、引用商標とは別異の商標と認められるものであるから、これをその指定商品について使用した場合、取引者・需要者が、申立人又は申立人と組織的、経済的に何らかの関係を有する者の業務に係るものであるかの如く、その商品の出所について混同を生ずるおそれはないものである。
なお、申立人の挙げる事例は、本件とは事案を異にするものであるから、この点についての主張及び証拠は採用できない。
以上のとおり、本件商標は、商標法第4条第1項第11号及び同第15号に違反して登録されたものではないから、商標法第43条の3第4項の規定により、その登録を維持すべきものである。
よって、結論のとおり決定する。
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