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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第11号「接頭語の有無による称呼の非類似」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2017−4502(T2017−4502/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2017−4502(T2017−4502/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
接頭語の有無による称呼の非類似
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2017−4502(T2017−4502/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「接頭語の有無による称呼の非類似」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は,登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は,別掲のとおりの構成よりなり,第16類「会報誌,印刷物,絵はがき,楽譜,歌集,カタログ,カレンダー,雑誌,時刻表,書籍,新聞,地図,日記帳,ニューズレター,パンフレット」を指定商品として,平成28年4月29日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由

原査定において,本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するものとして,本願の拒絶の理由に引用した登録商標(以下,これらを総称して「引用商標」という。)は,以下のとおりであり,いずれも現に有効に存続しているものである。

(1)登録第4220949号商標(以下「引用商標1」という。)は,「ALADDIN」の欧文字を横書きしたものであり,平成8年10月21日登録出願,第16類「印刷物」を指定商品として,同10年12月11日に設定登録されたものである。

(2)登録第4220950号商標(以下「引用商標2」という。)は,「アラジン」の片仮名を横書きしたものであり,平成8年10月21日登録出願,第16類「印刷物」を指定商品として,同10年12月11日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

(1)本願商標について

本願商標は,別掲のとおり,「forAladdin」の欧文字を飾り文字で表し,その「A」の文字の左上部に波状の横線を配してなるところ,「forAladdin」の文字の書体及び大きさは同一であり,「A」の文字の左上部に波状の横線及び当該文字の左側の線が「r」の文字に重なるように配されているため,全体として視覚上まとまりのよい印象を与えるものである。そして,本願商標は,4文字目の「A」が唯一大文字で表されていることから,「for」と「Aladdin」の両英語を結合したものだと容易に理解でき,「for」の欧文字は「...のために」(「ジーニアス英和辞典 第5版」大修館書店)の意味を有し,「Aladdin」の欧文字は「アラジン:『アラビアン−ナイト』中の一遍『アラジンと魔法のランプ』の主人公」(「広辞苑 第6版」岩波書店)の意味を有する語であるため,全体として「アラジン(アラジンと魔法のランプの主人公)のために」程度の意味合いを生じるものである。そうすると,本願商標は,その構成文字全体に相応して,「フォーアラジン」の称呼を生じ,「アラジン(アラジンと魔法のランプの主人公)のために」の観念を生じる。

(2)引用商標について

引用商標1は「ALADDIN」の欧文字を,引用商標2は「アラジン」の片仮名を横書きしてなるところ,引用商標は,それぞれの構成文字に相応して,「アラジン」の称呼を生じ,「アラジン(アラジンと魔法のランプの主人公)」の観念を生じる。

(3)本願商標と引用商標との類否

以上を踏まえて本願商標と引用商標とを比較すると,それぞれから生じる「フォーアラジン」と「アラジン」の称呼は,語頭の「フォー」の音の有無による音数の相違から明らかな差異を有するため,十分に聴別し得るもので,称呼上,相紛れるおそれはない。外観についても,両商標は,全体としては異なる文字を表してなるものと容易に理解できるため,全体の印象は異なり,外観上,相紛れるおそれはない。さらに観念についても,両商標は,それぞれから生じる意味内容が異なることは容易に理解できるため,観念上,相紛れるおそれはない。

そうすると,本願商標と引用商標とは,その称呼,外観及び観念のいずれにおいても相紛れるおそれのない非類似の商標というべきである。

(4)まとめ

以上のとおり,本願商標は,引用商標とは類似する商標とはいえず,商標法第4条第1項第11号に該当しない。

その他,本願について拒絶の理由を発見しない。

よって,結論のとおり審決する。

別掲 (本願商標)

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