結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2017−3777(T2017−3777/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「インターナショナルラーメンスクール」の片仮名を標準文字で表してなり、第41類及び第43類に属する願書記載のとおりの役務を指定役務として、平成27年12月8日に登録出願されたものである。
そして、本願の指定役務については、当審において同29年2月23日付けの手続補正書によって、第41類「麺に関する知識の教授,麺に関する資格検定試験の実施,麺に関する資格の認定,麺に関するセミナーの企画・運営又は開催,麺に関する書籍の制作,麺に関するビデオの制作(映画・放送番組・広告用のものを除く。),麺に関する興行の企画・運営又は開催」及び第43類「麺類を主とする飲食物の提供」に補正されたものである。
原査定は、「指定役務は、商標とともに権利範囲を定めるものであるから、その内容及び範囲は明確でなければならないところ、この商標登録出願に係る指定役務の表示は、その内容及び範囲を明確に指定したものとは認められない。したがって、この商標登録出願は、商標法第6条第1項の要件を具備しない。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願の指定役務は、前記1のとおり補正された結果、役務の内容及び範囲が明確になったものと認められる。
その結果、本願の指定役務は、商標法第6条第1項の規定の要件を具備するものとなった。
したがって、原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
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