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結論

敗訴(請求棄却)

商標「BELLiNI」と「Cellini」の商標称呼の類似性(第4条第1項第11号|審判異議2000−90269(T2000−90269/J7))

審判番号
異議2000−90269(T2000−90269/J7)
審判種別
異議

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「BELLiNI」引用商標「Cellini」
争点(論点)
商標称呼の類似性
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
第14類・第18類・第21類・第25類
最終結論
登録維持(敗訴(請求棄却))

この審決(審判異議2000−90269(T2000−90269/J7)・異議)は、本件商標「BELLiNI」と引用商標「Cellini」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「商標称呼の類似性」です。指定商品・役務は第14類・第18類・第21類・第25類に属します。特許庁は「登録第4338372号商標の登録を維持する」と判断しました(登録維持)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

登録第4338372号商標の登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4338372号商標(以下「本件商標」という。)は、平成10年7月15日に登録出願され、「BELLiNI」の文字を横書きしてなり、第14類「貴金属製食器類,盆及びようじ入れ,貴金属製の花瓶,時計,記念カップ,記念たて,キーホルダー」、第18類「皮革,かばん類,袋物,携帯用化粧道具入れ,かばん金具,がま口口金,愛玩動物用被服類」、第21類「なべ類,コーヒー沸かし(電気式又は貴金属製のものを除く),鉄瓶,やかん,食器類(貴金属製のものを除く),化粧用具,ガラス製又は陶磁製の包装用容器,愛玩動物用食器,植木鉢,家庭園芸用の水耕式植物栽培器,小鳥かご,小鳥用水盤,花瓶(貴金属製のものを除く)」及び第25類「ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,仮装用衣服」を指定商品として、平成11年11月26日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立の理由

本件商標は、昭和43年5月9日に登録出願され、別掲に示すとおりの構成よりなり、第23類「時計、これらの部品および附属品」を指定商品として、昭和45年3月3日に設定登録されている登録第847675号商標及び平成6年6月16日に登録出願され、別掲に示すとおりの構成よりなり、第14類「貴金属,貴金属製食器類,貴金属製のくるみ割り器,こしょう入れ,砂糖入れ,塩振出し容器,卵立て,ナプキンホルダー,ナプキンリング,盆及びようじ入れ,貴金属製の花瓶,水盤,針箱,宝石箱,ろうそく消し及びろうそく立て,貴金属製のがま口,靴飾り,コンパクト及び財布,貴金属製喫煙用具,身飾品,宝玉及びその原石並びに宝玉の模造品,時計,記念カップ,記念たて」を指定商品として、平成11年3月19日に設定登録されている登録第4253526商標(以下これらを合わせて「引用商標」という。)と類似し、その指定商品中第14類の指定商品とは同一又は類似のものである。また、申立人は、引用商標を自己の業務に係る商品「高級(宝飾)腕時計」について使用してきた結果、引用商標は申立人あるいは申立人の業務に係る上記商品の商標として、取引者、需要者の間に広く認識されているものであるから、本件商標をその指定商品について使用した場合、申立人あるいは申立人と何らかの関係を有する者の業務に係る商品であるかの如く、商品の出所について混同を生じさせるおそれがある。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号及び同第15号に該当し、その登録は取り消されるべきである。

3 当審の判断

本件商標は、「BELLiNI」の文字を横書きしてなるものであるから、これよりは「ベリニ」若しくは「ベリーニ」の称呼を生ずるものとみるのが相当である。

これに対して、引用商標は、前記のとおりレタリング化した「Cellini」の文字を表してなるものであるから、該構成文字に相応して「セリーニ」及び「チェリーニ」の称呼を生ずるものというのが相当である。

そこで、本件商標より生ずる「ベリニ」及び「ベリーニ」の称呼と引用商標より生ずる「セリーニ」及び「チェリーニ」の称呼とを比較するに、両者は、称呼識別上重要な位置を占める語頭音において「ベ」と「セ」及び「チェ」と相違するものである。そして、該差異音は、その音質、音感を異にするものであるから、両者を一連に称呼した場合には、その語調、語感が異なり、互いに紛れるおそれはないものといわなければならない。

さらに、本件商標と引用商標とは、前記のとおりの構成よりなるものであり、その外観及び観念において類似するものとすることはできない。

したがって、本件商標と引用商標とは、称呼、外観及び観念のいずれについても相紛れるおそれのない非類似の商標と認められる。

なお、申立人は、本件商標と引用商標とは類似する商標であるとして他の類似審決事例を挙げているが、本件とそれらとは事案を異にするものであるから、この点についての申立人の主張は採用し難い。

また、引用商標が「高級(宝飾)腕時計」について使用され、取引者・需要者の間に広く認識されているものであるとしても、上記のとおり、本件商標と引用商標とは別異の商標と認められるものであるから、本件商標をその指定商品について使用しても、取引者、需要者が、引用商標を想起したり、その商品が申立人又は申立人と組織的、経済的に何らかの関係を有する者の業務に係るものであるかの如く、その商品の出所について混同を生ずるおそれはないものといえる。

してみれば、本件商標は、商標法第4条第1項第11号及び同第15号に違反して登録されたものとすることはできない。

したがって、本件商標は、商標法第43条の3第4項の規定により、その登録を維持すべきものである。

よって、結論のとおり決定する。

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