Trademark Appeal Case
「トリガーポイント」の記述性
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 不服2015−19809(T2015−19809/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本願商標
本願商標は、「TRIGGERPOINT」の文字を標準文字で表してなり、第10類、第28類及び第41類に属する願書に記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成26年11月13日に商標登録出願されたものである。
その後、指定商品及び指定役務については、原審における平成27年6月10日付け手続補正書により、第10類「治療用身体訓練装置,物理療法用機械器具,超音波治療用機械器具,高周波治療器,低周波治療器,その他の医療用機械器具」、第28類「フィットネス用及びエクササイズ用機械及び機器,フィットネス用及びエクササイズ用器具及び機械,体操用具及び運動用具,体操用機械及び機器,運動用具用に作られたバッグ,その他の運動用具」及び第41類「エクササイズ及びフィットネスの訓練,フィットネス及びパフォーマンスセラピーに関する訓練,身体フィットネス・パフォーマンスセラピー・体操・ウエイトトレーニング・ボディビルディング・エアロビクス・身体の訓練・身体のリハビリ・ダイエット・栄養・健康及び美容に関する技芸・スポーツ又は知識の教授,その他の技芸・スポーツ又は知識の教授,セミナーの企画・運営又は開催,電子出版物の提供,運動施設の提供,教育・文化・娯楽・スポーツ用ビデオの制作(映画・放送番組・広告用のものを除く。)」と補正されたものである。
2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、「本願商標は、『TRIGGERPOINT』の文字を書してなるところ、『TRIGGERPOINT』に相応する『トリガーポイント』の語は、『疼痛部位』を意味する語として使用されているものであるから、本願商標をその指定商品又は指定役務中の『トリガーポイント(疼痛部位)用の機器・器具・用具』、『トリガーポイント(疼痛部位)について行う訓練・教授・セミナー』、『トリガーポイント(疼痛部位)を内容とする電子出版物の提供・ビデオの制作』等に使用しても、単にその商品の品質又は役務の質を表示してなるにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品及び前記役務以外の商品及び役務に使用するときは、商品の品質又は役務の質の誤認を生じさせるおそれがあるので、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
3 当審においてした証拠調べ通知
当審において、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するか否かについて、職権に基づく証拠調べを実施し、同法第56条第1項で準用する特許法第150条第5項の規定に基づき、請求人に対し、平成28年6月28日付け証拠調べ通知書(別掲参照)によってこれを開示し、期間を指定して、意見を述べる機会を与えたが、請求人は、何ら意見を述べていない。
4 当審の判断
本願商標は、前記1のとおり、「TRIGGERPOINT」の文字を標準文字で表してなるところ、本願商標と綴りを同じくする「trigger point」又はその片仮名表記である「トリガーポイント」の語は、「南山堂医学大辞典」(株式会社南山堂)において、「経皮的電気ツボ刺激療法」の説明として、「表面に銀メッキを施した円錐状スパイク電極(SSP電極)を経穴(ツボ)や圧痛点trigger pointに圧迫固定し,通電刺激を行うことによって鎮痛を得る方法である。」と記載され、また、「三叉神経ブロック」の説明として、「いずれも疼痛部位(トリガーポイント trigger point)をカバーできるブロック法を選択する。」と記載されているものである。
また、「trigger point」の語は、「ウェブリオ株式会社」が運営する「英和辞典・和英辞典 weblio」と称する多数の辞書等による記載を検索可能なウェブサイトにおいて、「主な意味」として「発痛点、誘発点」と記載され、「学術用語英和対訳集」、「JST科学技術用語日英対訳辞書」、「英和医学用語集」、「ライフサイエンス辞書」、「日英・英日専門用語辞書」及び「クロスランゲージ37分野専門語辞書」の各辞書等においても、いずれも「発痛点」を意味する語として記載されているものである。
(http://ejje.weblio.jp/content/trigger+point)
さらに、別掲1ないし3によれば、本願の指定商品又は指定役務を取り扱う分野においては、「疼痛部位」又は「発痛点」に働きかける商品や、「疼痛部位」又は「発痛点」に関する役務が多数提供されているところ、「trigger point」又は「トリガーポイント」の語は、これらの商品や役務の説明においても、「疼痛部位」又は「発痛点」程の意味を表す語として広く使用されているものである。
そうすると、本願商標は、本願の指定商品又は指定役務との関係においては、「疼痛部位」又は「発痛点」の意味合いを無理なく認識させるものというのが相当である。
してみれば、本願商標は、これをその指定商品に使用した場合、これに接する取引者・需要者に、その商品が「疼痛部位又は発痛点に働きかける商品」であると理解させるにとどまるものというべきであるから、その商品の品質を表示するにすぎないものといわなければならない。
また、本願商標は、これをその指定役務に使用した場合、これに接する取引者・需要者に、その役務が「疼痛部位又は発痛点に関する役務」であると理解させるにとどまるものというべきであるから、その役務の質を表示するにすぎないものといわなければならない。
したがって、本願商標は、商品の品質又は役務の質を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標であるから、商標法第3条第1項第3号に該当する。
さらに、本願商標を、その指定商品中の「疼痛部位又は発痛点に働きかける商品」以外の商品に使用するときは、その商品があたかも「疼痛部位又は発痛点に働きかける商品」であるかのように、商品の品質の誤認を生ずるといえるものであり、その指定役務中の「疼痛部位又は発痛点に関する役務」以外の役務に使用するときは、その役務があたかも「疼痛部位又は発痛点に関する役務」であるかのように、役務の質の誤認を生ずるといえるものであるから、商標法第4条第1項第16号に該当する。
以上のとおり、本願商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するものであるから、登録することができない。
よって、結論のとおり審決する。
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