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Trademark Appeal Case

称呼類似性の判断基準

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2000−90226(T2000−90226/J7)
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4334371号商標の登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4334371号商標(以下「本件商標」という。)は、平成10年9月24日に登録出願され、「ESCORE」の文字と「エスコア」の文字とを二段に横書きしてなり、第25類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成11年11月12日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

本件商標は、(1)「ESCO」の文字を横書きしてなり、第25類に属する願書に記載のとおりの商品を指定商品として、平成10年1月27日に商標登録出願された平成10年商標登録願第6334号の商標(以下「引用A商標」という。)、(2)「SCORE」の文字を横書きしてなり、昭和40年3月31日に登録出願され、第17類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、昭和42年1月14日に設定登録された登録第729721号商標(以下「引用B商標」という。)及び(3)「ESPERER」の文字と「エスポアー」の文字とを二段に横書きしてなり、平成1年9月29日に登録出願され、第17類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成4年5月29日に設定登録されている登録第2413139号商標(以下「引用C商標」という。)と、その称呼において類似する商標であって、引用A商標ないし引用C商標に係る指定商品と同一又は類似の商品について使用するものであるから、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に該当し、その登録は取り消されるべきである。

3 当審の判断

本件商標と引用A商標ないし引用C商標は、上記に示すとおりの構成よりなるところ、本件商標より生ずると認められる「エスコア」の称呼と引用A商標より生ずると認められる「エスコ」の称呼とは、語尾において「ア」の有無の明らかな差異を有するばかりでなく、両称呼は4音と3音という極めて短い構成音数からなるものであって、この差異の両称呼全体に及ぼす影響は大きいものといえるから、これらを一連に称呼しても、その全体の語調・語感が互いに異なり、両称呼は明確に区別し得るものである。

また、引用B商標は、その構成文字の「SCORE」が「得点」等を意味する英語としてよく知られており、これより「スコア」の称呼のみを生ずるとするのが相当であるから、引用B商標より「エスコア」の称呼をも生ずるとし、そのうえで本件商標と引用B商標とが称呼上類似のものであるとする申立人の主張は、認めることができない。

さらに、本件商標より生ずる「エスコア」の称呼と引用C商標より生ずる「エスポアー」の称呼とは、語尾部において「コア」と「ポアー」の音に明らかな差異を有し、しかも、その差異は4音構成中の2音と5音構成中の3音(長音を含む)に亘るものであって、この差異の両称呼全体に及ぼす影響は大きいものといえるから、これらを一連に称呼しても、その全体の語調・語感が互いに異なり、両称呼は明確に区別し得るものといわざるを得ない。

そして、本件商標と引用A商標ないし引用C商標とは、それぞれの構成に照らし、その外観及び観念についても類似するところがない。

以上のことから、本件商標は、商標法第4条第1項第11号の規定に違反して登録されたものではない。

よって、商標法第43条の3第4項の規定に基づき、結論のとおり決定する。

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