結論テキスト
審判費用は,被請求人の負担とする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 取消2016−300673(T2016−300673/J2) |
|---|---|
| 審判種別 | 取消 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本件登録第5431526号商標(以下「本件商標」という。)は,別掲のとおりの構成からなり,平成23年2月28日に登録出願,第30類「茶」及び第32類「清涼飲料,果実飲料,飲料用野菜ジュース」を含む,第29類,第30類,第32類及び第43類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として,同23年8月12日に設定登録されたものである。
なお,本件審判の予告登録は,平成28年10月12日である。
請求人は,結論同旨の審決を求め,審判請求書,審判事件弁駁書において,その理由を要旨次のように述べ,甲第1号証及び甲第2号証(枝番号を含む。)を提出した。
本件商標は,その指定商品中,第30類「茶」及び第32類「清涼飲料,果実飲料,飲料用野菜ジュース」について,継続して3年以上日本国内において,商標権者,専用使用権者又は通常使用権者のいずれも使用した事実が存しないから,その登録は,商標法第50条第1項の規定により取り消されるべきものである。
(1)被請求人の主張によれば,乙第1号証は,本件商標の使用状態を撮影した写真であり,その撮影日は,平成28年10月31日である。
そして,本件商標の商標登録原簿謄本(甲2)によれば,「商標権一部取消し審判の予告登録日」は,「平成28年10月12日」である。
したがって,乙第1号証が真実の写真であったと仮定しても,予告登録日より19日も後の平成28年10月31日の使用としての主張・立証である。
このため,乙第1号証は,予告登録日の後であることを被請求人が自認している証拠であるから,本件商標に対する不使用の事実を覆すことにはならない。
(2)乙第1号証は,被請求人が本件商標を使用したという事実を作成するために,スーパー等の買物かごに本件商標を貼着し,そのかごの中に茶,清涼飲料らしき缶を配置した写真にすぎない。
これでは,商品又は商品の包装に標章を付したものとはいえない。すなわち,商標の使用とはいえない。
したがって,この写真をもってしては,「茶,清涼飲料」が予告登録日以前に,日本国内で使用されたという事実の立証となるものではない。
被請求人は,本件審判の請求は成り立たない,審判費用は請求人の負担とする,との審決を求める,と答弁し,審判事件答弁書において,その理由を次のように述べ,証拠方法として,乙第1号証を提出した。
使用の状態は,乙第1号証に示すとおりである。
すなわち,商品である缶入り茶及び缶入り清涼飲料水をバスケットに入れて陳列し,そのバスケットの前面に,本件商標を付している。
当該状態での使用は,少なくともその数年前より継続して行っている。
使用場所は,大阪府大阪市生野区桃谷3−6−16である。
商標法第50条第2項は,同条第1項の審判の請求があった場合は,その審判の請求の登録前3年以内(本件の場合は,平成25年10月12日ないし同28年10月11日。以下「要証期間」という場合がある。)に日本国内において商標権者,専用使用権者又は通常使用権者のいずれかがその請求に係る指定商品又は指定役務のいずれかについての登録商標の使用をしていることを被請求人が証明するか,または,その登録商標の使用をしていないことについて正当な理由があることを被請求人が明らかにしない限り,商標権者は,その商標登録の取消しを免れない旨定めている。
(1)商標の使用について
乙第1号証は,3枚の写真であり,その1葉目の2枚の写真には,「缶入りの茶,缶入りの清涼飲料水」が入ったバスケットが写されている。
そして,そのバスケットの側面には,本件商標と社会通念上同一と認められる図形のほか,椰子の木と思しき図形及び文字が表示された矩形状の紙様のものが貼付されている。
また,乙第1号証の2葉目の写真は,上記バスケットを斜め上から写したものである。
しかしながら,乙第1号証には,バスケットのなかに入れた「缶入りの茶,缶入りの清涼飲料水」が写されているものの,これらの「茶,清涼飲料水」について,商標法第2条第3項各号にいう商標の使用が見あたらない。
なお,バスケットの側面に本件商標と社会通念上同一の商標が表示されているとしても,これは,第35類に属する「茶,清涼飲料水」の小売り等役務についての使用行為というべきものである。
(2)使用時期について
被請求人は,「乙第1号証に示す写真は,2016年10月31日の撮影である。」と主張している。
そうすると,乙第1号証の写真の撮影日である2016年(平成28年)10月31日は,要証期間を経過したのちの日であるから,同号証は,要証期間のものと認めることができない。
(3)使用者及び使用場所について
被請求人は,「本件商標権者は,商品『茶,清涼飲料水』を販売するにあたって,本件商標を表示し,使用している。」及び「使用場所は,大阪府大阪市生野区桃谷・・・である。」旨主張しているが,乙第1号証からは,本件商標の使用者及び使用場所を確認することができない。
上記2のとおり,被請求人が提出した証拠からは,本件審判の請求の登録前3年以内に日本国内において,本件商標権者,通常使用権者又は専用使用権者のいずれかが,その請求に係る第30類「茶」及び第32類「清涼飲料,果実飲料,飲料用野菜ジュース」のいずれかについて,本件商標を使用していることを被請求人が証明したものということができず,かつ,本件商標を使用していないことについて正当な理由があることも明らかにしていない。
したがって,本件商標の指定商品及び指定役務中,第30類「茶」及び第32類「清涼飲料,果実飲料,飲料用野菜ジュース」についての登録は,商標法第50条第1項の規定により,取り消すべきものである。
よって,結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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