Trademark Appeal Case
2音構成の称呼類似性
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 異議2000−90223(T2000−90223/J7) |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本件商標
本件登録第4334161号商標(以下「本件商標」という。)は、平成10年11月27日登録出願され、「パシェ」の文字と「PACHE」の文字を併記してなり、第3類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成11年11月12日に設定登録されたものである。
2 登録異議の申立ての理由
本件商標は、昭和61年5月8日に登録出願され、別掲に示す構成よりなり、第4類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成4年6月30日に設定登録された登録第2421120号商標及び昭和63年3月17日に登録出願され、「パシャ」の文字を横書きしてなり、第4類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成4年9月30日に設定登録された登録第2454335号商標(以下これらを合わせて「引用商標」という。)と称呼において類似の商標であり、かつ、指定商品も引用商標と同一又は類似のものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。
したがって、本件商標の登録は取り消されるべきである。
3 当審の判断
本件商標と引用商標は、前記に示すとおりの構成よりなるところ、本件商標は、「PACHE」の欧文字を下段に、そしてその欧文字の読みを特定したものと看取し得る「パシェ」の片仮名文字を上段に書してなるから、これよりは「パシェ」の称呼のみを生ずるとするのが相当といえるものである。
これに対し、引用商標は、前記したとおりであるから、それぞれの構成文字に相応して「パシャ」の称呼を生ずるといえるものである。
してみれば、両称呼は、極めて短い2音構成よりなるうち、第2音において「シェ」と「シャ」の差異が認められるから、それぞれを一連に称呼した場合であっても語感語調が異なるものであり、称呼において相紛れるおそれはない。そして、両商標は、外観において明らかに区別し得るものであり、また、観念についても紛れるおそれのないものであるから、称呼、外観及び観念のいずれからしても類似しない商標といわなければならない。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものではない。
よって、結論のとおり決定する。
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