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Trademark Appeal Case

不使用取消審判の請求時期

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号取消2005−66002(T2005−66002/J2)
審判種別取消
結論other

結論テキスト

本件審判の請求を却下する。
審判費用は、請求人の負担とする。

理由テキスト

1 本件商標

本件国際登録第752831号商標は、「HAMPTON」の文字を横書きしてなり、2000年(平成12年)12月1日付けでSwitzerlandにおいてした基礎登録に基づきパリ条約第4条による優先権を主張して2001年(平成13年)1月29日を国際登録の日とし、第9類、第16類及び第18類に属する国際商標登録原簿に記載された商品を指定商品として、平成14年3月15日に設定登録されたものである。

2 本件審判請求の概要

請求人は、本件商標が継続して3年以上日本国内において商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれによっても、その指定商品について使用されていないから、商標法第50条の規定により、その登録は取り消されるべきであり、審判費用は被請求人の負担とする、との審決を求め、審判請求書(平成17年3月15日付け)を郵送により提出した。

そして、本件審判請求は、審判請求日を平成17年3月15日として、平成17年3月25日に予告登録されたものである。

3 当審の判断

商標法第50条第1項の規定による商標登録の取消しの審判は、同項が「継続して3年以上日本国内において商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれもが各指定商品についての登録商標の使用をしていないときは、・・・商標登録を取り消すことについて審判を請求することができる。」旨規定していることよりすれば、当該商標権の設定登録の日から3年を経過した後でなければ、請求をすることができないものと解される。

これを本件についてみるに、本件国際登録第752831号商標(以下「本件商標」という。)は、当庁備え付けの国際商標登録原簿に徴すれば、平成14年3月15日に設定登録されたものである。

しかるに、本件審判は、平成17年3月15日に請求されているものであるから、本件商標の設定登録の日から3年を経過する前に請求されたものであることは明らかである。

そうすると、本件審判は、同項にいう「継続して3年以上」の要件を満たし得ない期間に請求されたものといわなければならない。

したがって、本件審判の請求は、不適法なものであって、その補正をすることができないものであるから、商標法第56条第1項において準用する特許法第135条の規定により、却下すべきものである。

よって、結論のとおり審決する。

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