結論テキスト
本件審判の請求を却下する。
審判費用は、請求人の負担とする。
審判費用は、請求人の負担とする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 取消2011−670018(T2011−670018/J2) |
|---|---|
| 審判種別 | 取消 |
| 結論 | other |
本件国際登録第761503号商標(以下「本件商標」という。)は、その構成、その指定商品及び登録日を、国際登録に基づく商標権に係る商標登録原簿記載のとおりであり、平成14年6月7日に設定登録されたものである。
そして、本件の商標権については、上記原簿に徴すれば、平成23年7月9日に商標権存続期間が満了し、平成24年2月3日にその抹消の登録がなされているものである。
本件審判の請求(審判請求日平成23年10月5日)は、前記したとおり既に消滅した商標権に対してなされた不適法なものであって、その補正ができないものである。
したがって、本件審判の請求は、商標法第56条第1項において準用する特許法第135条の規定により却下すべきものである。
よって、本件審判の請求については、却下することとし、審判費用については、商標法第56条第1項、特許法第169条第2項、民事訴訟法第61条を適用して結論のとおり審決する。
Next Action
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