sokuhyo弁理士法人WATT 監修

A判定なら印紙代込み全額返金

結論

敗訴(請求棄却)

商標「ジーラ」と「ZARA」の称呼・外観・観念の類否判断(第4条第1項第15号|審判異議2000−90222(T2000−90222/J7))

審判番号
異議2000−90222(T2000−90222/J7)
審判種別
異議

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「ジーラ」引用商標「ZARA」
争点(論点)
称呼・外観・観念の類否判断
適用条文
第4条第1項第15号
指定商品・役務の区分
第3類
最終結論
登録維持(敗訴(請求棄却))

この審決(審判異議2000−90222(T2000−90222/J7)・異議)は、本件商標「ジーラ」と引用商標「ZARA」について、商標法第4条第1項第15号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼・外観・観念の類否判断」です。指定商品・役務は第3類に属します。特許庁は「登録第4334160号商標の登録を維持する」と判断しました(登録維持)。他人の周知・著名な商標と出所混同を生じるおそれがないか、出願前に使用状況まで含めて確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

登録第4334160号商標の登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4334160号商標(以下「本件商標」という。)は、平成10年11月27日に登録出願され、「ジーラ」の文字と「ZIRA」の文字を併記してなり、第3類「せっけん類,香料類,化粧品」を指定商品として、平成11年11月12日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

本件商標は、商標登録異議申立人(以下「申立人」という。)が自己の業務に係る商品「衣類、アクセサリー類」について使用し著名な商標となったとする、平成5年3月31日に登録出願され、「ZARA」の文字を横書きしてなり、第25類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成10年1月30日に設定登録された登録第4108998号商標及び平成7年1月26日に登録出願され、「ZARA」の文字を横書きしてなり、第18類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成9年7月11日に設定登録された登録第3331264号商標(以下「引用商標」という。)と称呼、外観が類似するため、商標権者が本件商標をその指定商品に使用した場合、申立人の業務に係る商品と出所について混同を生ずるおそれがあるから、商標法第4条第1項第15号に該当する。

したがって、本件商標の登録は取り消されるべきである。

3 当審の判断

引用商標は、前記したとおりの構成よりなるところ、申立人の提出に係る証拠によれば、「ZARA」の文字よりなる引用商標が、本件商標の登録出願時には申立人の業務に係る商品「衣類、アクセサリー類」の商標として相当程度、取引者・需要者の間に認識されていたことは認められるとしても、本件商標は、前記したとおりであって引用商標とは、その外観、称呼及び観念のいずれからしても十分に区別し得る商標と認められるものであるから、本件商標をその指定商品である「せっけん類,香料類,化粧品」に使用しても、申立人の業務に係る商品であるかのように、その商品の出所について混同を生じさせるおそれのないものである。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第15号に違反して登録されたものではない。

よって、結論のとおり決定する。

A判定なら印紙代込み全額返金

過去の審決を調べたあと、登録可能性を無料で確認しませんか?

Sokuhyoなら約1分でAI判定(A〜C)。A判定なら印紙代込みの全額返金保証が付きます。

無料でAI商標調査を試す(約1分)

第4条第1項第15号が問題となった他の審決です。

第4条第1項第15号の審決をもっと見る

Next Action

関連する調査・サービス

類似審決の追加調査や区分・類似群の確認、中間応答の相談へ進めます。

次の一歩へ

商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。