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Trademark Appeal Case

称呼・外観・観念の類否判断

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2000−90222(T2000−90222/J7)
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4334160号商標の登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4334160号商標(以下「本件商標」という。)は、平成10年11月27日に登録出願され、「ジーラ」の文字と「ZIRA」の文字を併記してなり、第3類「せっけん類,香料類,化粧品」を指定商品として、平成11年11月12日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

本件商標は、商標登録異議申立人(以下「申立人」という。)が自己の業務に係る商品「衣類、アクセサリー類」について使用し著名な商標となったとする、平成5年3月31日に登録出願され、「ZARA」の文字を横書きしてなり、第25類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成10年1月30日に設定登録された登録第4108998号商標及び平成7年1月26日に登録出願され、「ZARA」の文字を横書きしてなり、第18類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成9年7月11日に設定登録された登録第3331264号商標(以下「引用商標」という。)と称呼、外観が類似するため、商標権者が本件商標をその指定商品に使用した場合、申立人の業務に係る商品と出所について混同を生ずるおそれがあるから、商標法第4条第1項第15号に該当する。

したがって、本件商標の登録は取り消されるべきである。

3 当審の判断

引用商標は、前記したとおりの構成よりなるところ、申立人の提出に係る証拠によれば、「ZARA」の文字よりなる引用商標が、本件商標の登録出願時には申立人の業務に係る商品「衣類、アクセサリー類」の商標として相当程度、取引者・需要者の間に認識されていたことは認められるとしても、本件商標は、前記したとおりであって引用商標とは、その外観、称呼及び観念のいずれからしても十分に区別し得る商標と認められるものであるから、本件商標をその指定商品である「せっけん類,香料類,化粧品」に使用しても、申立人の業務に係る商品であるかのように、その商品の出所について混同を生じさせるおそれのないものである。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第15号に違反して登録されたものではない。

よって、結論のとおり決定する。

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