結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
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結論
勝訴(請求認容)
該当条文
本文で言及されている区分
本願商標は、別掲のとおりの構成からなり、第14類「Timepieces and chronometric instruments.」を指定商品として、2014年4月22日にSwitzerlandにおいてした商標登録出願に基づいてパリ条約第4条による優先権を主張し、2014年(平成26年)10月22日に国際商標登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、普通に用いられる円図形内に、商品の品番、等級などを表示するための記号、符号の一類型と認識される欧文字1字の『T』を書してなるところ、これは、格別特異な態様を用いて表されているものではなく、記号等に使用される態様は、簡単な図形内に文字を表す手法等が広く採用されていることから、本願商標全体としても、この程度の図案化は、特殊な態様からなるものとはいえず、本願商標は極めて簡単で、かつ、ありふれた標章のみからなる商標と判断するのが相当である。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第5号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、別掲のとおり、太い線で描かれた円輪郭内に、さらに太い線で描かれた、端部が丸く縁取りされた横線と縦線をT字型に組み合わせた図形を配した構成からなるものである。
しかして、本願商標の構成中のT字型の図形が、欧文字の「T」を基にしたものであるとしても、該図形は、欧文字の「T」と比較すると、全体が太い線で表され、端部が丸く縁取りされている点に特徴があり、これよりは、直ちに欧文字の「T」を表したものと理解されるとはいい難く、さらに、該図形は、太い線で描かれた円輪郭内にバランスよく配置されていることから、これに接する取引者、需要者は、本願商標を商品の品番、等級等を表す記号、符号の一類型として理解するというよりは、全体として一体的に構成された一種の図形を表したものと理解するというのが相当であり、かつ、極めて簡単な構成からなる図形ということもできない。
そして、当審における職権による調査によっても、本願商標と同種の構成態様の図形が、取引上、普通に採択、使用されている事実を見出すことはできなかった。
してみれば、本願商標は、極めて簡単で、かつ、ありふれた標章のみからなる商標とはいえず、本願商標をその指定商品について使用したときは、自他商品の識別標識として機能し得るものといわざるを得ない。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第5号に該当するとした原査定は妥当ではなく、取消を免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
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