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Trademark Appeal Case

指定商品の明確性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2017−650009(T2017−650009/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲1のとおりの構成からなり、第28類に属する日本国を指定する国際登録において指定された商品を指定商品として、2015年(平成27年)2月19日にFranceにおいてした商標登録出願に基づいてパリ条約第4条による優先権を主張し、同年8月19日に国際商標登録出願されたものである。

その後、指定商品については、2016年12月12日付けで国際登録簿に記録された限定の通報が当審においてあった結果、第28類「Fishing tackle;artificial fishing bait;rods for fishing;fly rods;bite detectors(fishing tackle);landing nets for anglers;floats of all kinds for fishing;fish hooks;lines for fishing;lures for fishing;scented or non−scented lures for fishing;flexible lures for fishing;reels for fishing;creels(fishing equipment);sinkers for fishing;lines for fishing;fluorocarbon wires for fishing;braided fishing lines;holders and cases for fishing rods.」となったものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「指定商品は、商標とともに権利範囲を定めるものであるから、その内容及び範囲は明確でなければならないところ、本願の指定商品中『Fluorocarbon for fishing;braids for fishing;clips for fishing.』は、第28類に属する商品として、その内容及び範囲を明確に指定したものとは認められない。したがって、本願は、商標法第6条第1項の要件を具備しない。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願は、その指定商品について前記1のとおり限定された結果、商品の内容及び範囲が明確なものになったと認められる。

そして、限定後の本願の指定商品は、いずれも、その内容及び範囲が明確なものであると認められるから、本願は、商標法第6条第1項の要件を具備するものとなった。

したがって、原査定の拒絶の理由は解消した。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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