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Trademark Appeal Case

称呼の要部抽出

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2000−90183(T2000−90183/J7)
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4332389号商標の登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4332389号商標(以下、「本件商標」という。)は、平成10年9月14日に登録出願され、下記に示すとおりの構成よりなり、第36類に属する商標登録原簿に記載のとおりの役務を指定役務として、同11年11月5日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立の理由

本件商標は、平成10年1月7日に登録出願され、「WARBURG PINCUS」の文字を横書きしてなり、第36類に属する商標登録原簿に記載のとおりの役務を指定役務として、同11年9月17日に設定登録されている登録第4315342号商標(以下、「引用商標」という。)と称呼上類似するものであり、かつ、両者の指定役務は抵触するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。

したがって、本件商標の登録は取り消されるべきである。

3 当審の判断

登録異議申立人(以下、「申立人」という。)は、引用商標は特定の観念を生じ得ない一種の造語と認識されるものであり、かつ、常に一体として認識されるものとは言い難く、簡易迅速を尊ぶ取引社会においては、需要者等が引用商標を称呼する際に、その前半部に位置する「WARBURG」の文字に相応して単に「ウォーバーグ」の称呼を生ずる旨主張しているものである。

しかしながら、引用商標は上記した通り「WARBURG PINCUS」の文字を横書きしてなるところ、構成各文字はそれぞれにまとまりよく構成されており、これより生ずるものと認められる「ウォーバーグピンカス」の称呼もさほど冗長とはいえないものであり、淀みなく一連に称呼し得るものである。

そして、他に、引用商標を「WARBURG」と「PINCUS」に分離して称呼・観念しなければならないとする特段の理由はないものであるから、引用商標より「ウォーバーグ」の称呼をも生ずるとし、これを前提に両者が「ウォーバーグ」の称呼において類似するものであるという申立人の主張は採用できない。

また、引用商標は特定の観念を生じ得ない一種の造語であるから、本件商標と引用商標は観念上比較し得ないものであり、それぞれの構成よりみて外観上も区別し得るものである。

してみれば、本件商標と引用商標とは、その称呼・観念及び外観のいずれにおいても区別し得る非類似の商標と認め得るものである。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものでない。

よって、結論のとおり決定する。

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