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Trademark Appeal Case

称呼の類似性判断

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2000−90206(T2000−90206/J7)
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4335118号商標の登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4335118号商標(以下「本件商標」という。)は、平成10年11月9日に登録出願され、標準文字にて「ZEYES」と表してなり、第9類「理化学機械器具,測定機械器具,配電用又は制御用の機械器具,回転変流機,調相機,電池,電気磁気測定器,電線及びケーブル,写真機械器具,映画機械器具,光学機械器具,眼鏡,加工ガラス(建築用のものを除く。),救命用具,電気通信機械器具,レコード,メトロノーム,電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク及び磁気テープ,その他の電子応用機械器具及びその部品,オゾン発生器,電解槽,ロケット,遊園地用機械器具,スロットマシン,運動技能訓練用シミュレーター,乗物運転技能訓練用シミュレーター,電気アイロン,電気式ヘアカーラー,電気ブザー,乗物の故障の警告用の三角標識,発光式又は機械式の道路標識,鉄道用信号機,火災報知器,ガス漏れ警報器,盗難警報器,事故防護用手袋,消火器,消火栓,消火ホース用ノズル,スプリンクラー消火装置,消防艇,消防車,自動車用シガーライター,保安用ヘルメット,防火被服,防じんマスク,防毒マスク,溶接マスク,磁心,抵抗線,電極,映写フィルム,スライドフィルム,スライドフィルム用マウント,録画済みビデオディスク及びビデオテープ,ガソリンステーション用装置,自動販売機,駐車場用硬貨作動式ゲート,金銭登録機,硬貨の計数用又は選別用の機械,作業記録機,写真複写機,手動計算機,製図用又は図案用の機械器具,タイムスタンプ,タイムレコーダー,電気計算機,パンチカードシステム機械,票数計算機,ビリングマシン,郵便切手のはり付けチェック機,計算尺,ウエイトベルト,ウエットスーツ,浮袋,エアタンク,水泳用浮き板,レギュレーター,潜水用機械器具,アーク溶接機,金属溶断機,電気溶接装置,家庭用テレビゲームおもちゃ,検卵器,電動式扉自動開閉装置」を指定商品として、平成11年11月12日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立の理由

本件商標は、昭和54年11月13日に登録出願され、別掲(1)に示すとおり「ZEISS」の文字を横書きしてなり、第10類「理化学機械器具、光学機械器具、写真機械器具、映画機械器具、測定機械器具、医療機械器具、これらの部品及び附属品、写真材料」を指定商品として、昭和58年9月29日に設定登録されている登録第1618749号商標、昭和54年11月13日に登録出願され、別掲(2)に示すとおり「ZEISS」の文字を横書きしてなり、第23類「眼鏡、その部品及び附属品」を指定商品として、昭和59年10月31日に設定登録されている登録第1720787号商標及び昭和54年11月13日に登録出願され、別掲(3)に示すとおり「ZEISS」の文字を横書きしてなり、第11類「電気機械器具、電気通信機械器具、電子応用機械器具、電気材料」を指定商品として、昭和63年1月26日に設定登録されている登録第2017818号商標(以下これらを合わせて「引用商標」という。)と類似するものであり、その指定商品も同一又は類似のものである。また、引用商標は、申立人の業務係る「カメラ、顕微鏡等の高級レンズ」を表示するものとして需要者の間に広く認識されているものであるから、引用商標と類似する、本件商標をその指定商品について使用した場合、その商品が申立人又は申立人と何らかの関係を有する者の業務に係るものであるかの如く、その商品の出所について混同を生じさせるおそれがある。したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号及び同第15号に該当し、その登録は取り消されるべきである。

3 当審の判断

本件商標は、「ZEYES」の文字よりなるものであるから、これよりは「ゼイエス」の称呼を生ずるものというのが相当である。

これに対して、引用商標は、「ZEISS」の文字よりなるものであるから、「ゼイス」若しくは「ツアイス」の称呼を生ずるものとみるのが相当である。

そこで、本件商標より生ずる「ゼイエス」の称呼と引用商標より生ずる「ゼイス」と「ツアイス」の称呼を比較するに、「ゼイエス」と「ゼイス」の称呼とは、第3音目において「エ」の音の有無にその差異を有するばかりでなく、前者が「ゼイ」「エス」と2音節風に称呼されるのに対して、後者は「ゼイス」と一気一連に称呼されるものであるから、これらを一連に称呼した場合には、全体の語調、語感が相違し、互いに紛れるおそれはないものである。

また、本件商標より生ずる「ゼイエス」の称呼と引用商標より生ずる「ツアイス」とは、その構成音が相違するものであるから、称呼上明らかに相違するものである。

なお、申立人は、本件商標より「ズィアイス」又は「ズアイス」の称呼を生ずるとしているが、一般に欧文字よりなる商標にあっては、英語風読みにより生ずる称呼がその商標より生ずる自然の称呼とみるのが相当である。そして、本件商標からは、「ズィアイス」又は「ズアイス」の称呼を生ずると認め得る証左は見出せないものであるから、この点についての申立人の主張は採用できない。

また、本件商標と引用商標とは、前記のとおりの構成よりなるところ、その外観及び観念において類似する商標とすることはできない。

さらに、本件商標は、引用商標とは別異の商標であり、引用商標が「カメラ、顕微鏡等の高級レンズ」等について使用され、需要者の間に広く認識されていることを考慮しても、本件商標をその指定商品について使用した場合、取引者、需要者は、申立人又は申立人と組織的若しくは経済的に何らかの関係を有する者の業務に係るものであるかの如く、その商品の出所について混同を生ずるおそれはないものである。

してみれば、本件商標は、商標法第第4条第1項第11号び同第15号に違反して登録されたものとすることはできない。

したがって、本件商標は、商標法第43条の3第4項の規定により、その登録を維持すべきものである。

よって、結論のとおり決定する。

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